先般、発生しております新型コロナウイルス感染症にかかる危機関連保証の認定について受付を開始いたします。
また認定要件も緩和されましたので下記リンクよりご確認ください。
危機関連保証制度とは?
(中小企業庁ホームページ)
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html
《指定期間》
令和2年2月1日から令和3年6月30日まで
(指定期間が令和3年6月30日まで延長となりました)
《対象者》
・上牧町内において1年間以上継続して事業を行っていること。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
《申請手続》
下記申請書をダウンロードし、記入・押印のうえ、まちづくり創生課窓口(平日8時30分~17時15分)に添付書類とあわせて2部(1部コピー可)提出してください。
【申請書】
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【様式第1号】中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書
(ファイル形式:PDF サイズ:16KB)
【添付書類】
(1)住所と業種の確認ができる書類
・法人の場合
本店登記の住所地(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地)のわかる履歴事項全部証明書(写し可)など
※発行後3か月以内のもの
・個人事業主の場合
事業実体(工場または店舗等)のある事業所の所在地許認可証・確定申告の写しなど
※直近のもの
(2)申請書に記入した数値(最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少)の根拠になる書類
(3)事業所の位置図 1枚(A4サイズで、事業所に目印をする)
※提出された書類は申請書以外お返しできません。
※認定書の発行までに数日要します。
《追記》
認定要件が緩和されましたので、対象事業者の方は下記申請書を使用してください。
【緩和基準の対象となる方】
(1)業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者の方
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
【緩和要件(1)】
最近1ヶ月の売上高等が最近1か月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より15%以上減少している事業者の方
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様式第6項-②(ファイル形式:Word サイズ:23KB)
【緩和要件(2)】
最近1ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より15%以上減少しており、かつその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より15%以上減少している事業者の方
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様式第6項-③(ファイル形式:Word サイズ:25KB)
【緩和要件(3)】
最近1ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも15%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の3ヶ月の売上高等に比べ15%以上減少している事業者の方
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様式第6項-④(ファイル形式:Word サイズ:25KB)
《問い合わせ》
まちづくり創生課 0745‐76‐1001(内線234)