令和6年分の確定申告について
令和6年分の所得税の申告及び納税は、2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで
確定申告相談と受付
税務署員等による確定申告地区相談会場は、下記PDFファイル内の(1)で確認してください。
また、役場職員による確定申告受付会の期間等の詳細は下記PDFファイル内の(2)で確認してください。
申告の相談・受付ができる内容は必ず下記で確認してください。
【ご注意】必ず1~5をお読みください。
1.役場職員による確定申告の受付について
役場職員による確定申告の受付は、給与所得(年末調整未済)、公的年金などの雑所得、医療費控除などの簡易申告に限ります。
また、内容によっては、税務署へ行っていただくことになりますので、ご理解とご協力をお願いします。
◎事業所得、不動産所得、配当所得、不動産・株式などを売却したときの譲渡所得(分離課税・第三表使用)、損失申告(第四表使用)、消費税に係る申告、住宅借入金等特別控除などの申告は受け付けておりませんので、最寄りの税務署などで申告を行ってください。
2.地区相談会について
地区相談会では、税理士・税務署員が申告を受け付けます。営業、農業、不動産所得など(決算書、収支内訳書などを必要とする申告)はこの会場で申告をお願いします。前年の金額が必要な場合もありますので、前年の申告書の控えをお持ちください。
また、この会場でも土地・建物・株式などの譲渡所得、贈与税、相続税の申告は受け付けておりません。
3.必要書類について
申告には、マイナンバーのわかるもの、本人確認書類、源泉徴収票、控除証明書(生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料、国民年金保険料)、社会保険料(国民健康保険税(料)、任意継続保険料の領収書)などをお持ちください。(還付請求の場合は、口座番号のわかるものをお持ちください。)
また、前年以前に電子申告をされたかたで、利用者識別番号を取得されたかたは、番号のわかるものをお持ちください。
◎医療費控除を受けられるかたは、医療費控除の明細書の添付が必要になりますので、あらかじめ計算していただき、お持ちください。(医療費の領収書の添付または提示は必要ありません。)
※医療費控除の明細書(所定様式)は、役場税務課・片岡台出張所にあります。
また、加入している健康保険者等から送付される医療費通知を添付書類として利用することができます。ただし、医療費通知に記載のない診療月や必要事項の記載がないものについては、医療費控除の明細書の作成が必要です。
4.本人控えの収受印について
国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつが行われないこととなりました。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
5.所得税の確定申告をされますと、町県民税の申告は必要ありません
ただし、所得税の確定申告をされないかたで国民健康保険に加入されているかたは、課税・給付などの際に正しく計算するために、所得の有無にかかわらず、町県民税の申告が必要です。
☆公的年金所得のみのかたは、原則として町県民税の申告は必要ありません。ただし、下記の確定申告不要制度により所得税の確定申告をされないかたで、公的年金等源泉徴収票に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除など)以外の各種控除の適用を町県民税で受けようとするかたは、町県民税の申告が必要です。
6.役場税務課での確定申告書の提出について
本年より、税務署が確定申告書の回収を行わないため、役場税務課での確定申告書の提出は受け付けておりません。
提出される場合は大阪国税局業務センター阪神分室【〒661-8524 尼崎市若王寺3丁目11番46号】へ郵送をお願いします。
お問い合わせの際は葛城税務署(電話番号:22-2721)までお願いします。
《年金所得者に係る確定申告不要制度について》
下記のいずれにも該当する場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
1.公的年金などの収入金額が400万円以下
2.公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
ただし、医療費控除などによる所得税の還付を受けるためには、確定申告が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-2509
ファックス:0745-77-6671
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更新日:2024年12月26日
公開日:2024年12月26日