後期高齢者医療制度
後期高齢者医療保険とは、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の方が対象の医療保険制度です。
資格と保険料について
被保険者となる方
- 75歳以上の方(75歳のお誕生日の当日から被保険者となります。)
- 65歳以上74歳以下で一定の障害のある方(役場保険年金課に申請をされた日から被保険者となります。)
病院などに支払う額(一部負担金)
病院の窓口でお支払いする際の負担割合は、世帯の被保険者のうち、最も所得が高い方の住民税課税所得によって決まります。
- 住民税課税所得が145万円未満…1割負担
- 住民税課税所得が145万円以上…3割負担
※住民税課税所得が145万円以上の方で、被保険者の合計収入が383万円(同じ世帯に70歳以上の方が複数の場合は520万円)未満で、基準収入額申請をされた場合は、一部負担金の割合が1割に変更されます。
保険料の決まり方
保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて支払う「所得割額」の合計が保険料になります。
- 保険料=均等割額(48,100円)+所得割額(基礎控除(33万円)後の総所得金額×所得割率9.41%)
※均等割額や所得割率は、2年ごとに見直されています。
※保険料の賦課限度額は64万円です。
保険料の軽減
※所得が低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得によって次のとおり軽減されます。
軽減割合 | 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額 |
---|---|
7割軽減 | 「基礎控除額(33万円)を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない場合)」の世帯 |
7.75割軽減 | 上記の世帯を除き、「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯 |
5割軽減 | 「基礎控除額(33万円)+28.5万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯 |
2割軽減 | 「基礎控除額(33万円)+52万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯 |
保険料の納め方
保険料は、原則として年金から天引きされます。年金から天引きできない方は納付書等で納めます。
年金から天引きになっている方でも、申請することによって口座振替に変更ができます。
※ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。
給付について
高額療養費
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。入院の場合は病院などでの負担が自己負担限度額までの支払にとどめられます。
★低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定書」が必要ですので、保険年金課の窓口で申請してください。
★平成30年8月から、「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」の人は「限度額適用認定証」が必要となりますので、保険年金課の窓口で申請してください。
◆自己負担限度額(月額/平成30年7月まで)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来 + 入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円 +[(実際にかかった医療費 – 267,000円)x 1%]※1 |
一般 | 14,000円 | 57,600円※1 |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※1 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
◆自己負担限度額(月額/平成30年8月以降)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者 | Ⅲ(課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※2 | |
Ⅱ(課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※3 | ||
Ⅰ(課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※4 | ||
一般(課税所得145万円未満等) | 18,000円 | 57,600円 ※1 | |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※2 過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は140,100円です。
※3 過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円です。
※4 過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
医療費を全額支払ったとき(療養費)
次のような理由により医療費を全額支払った場合、その理由が適当であると認められたときは、一部負担金を差し引いた金額が後日支給されます。
- 急病などやむを得ない事情で、保険証を持たずに医療を受けたとき
- 医師が必要と認めた治療用装具の費用
- 海外旅行中に医療機関に支払った費用
被保険者が亡くなられたとき(葬祭費)
被保険者が亡くなったときは、その方の葬祭を行った方に対して、葬祭費として30,000円を支給します。
保健事業について
毎年5・6月頃に受診券・受診案内を送付しております。健康診査を希望される方は登録医療機関で受診券、質問票、保険証を提出して受診してください。
交通事故などにあったとき
交通事故などの他人の行為でけがをして場合でも、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療広域連合で治療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、必ず役場保険年金課に届出をしてください。
詳細は下記をご覧ください。