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保育料等にみなし寡婦(夫)控除を適用します

更新日:2022年04月01日

公開日:2022年03月03日

 平成30年9月からの利用者負担額(保育料)の算定において、未婚のひとり親家庭への「みなし寡婦(夫)控除」を適用しています。対象は児童が保育所に入園しているひとり親家庭で婚姻歴のないため税法上の寡婦(夫)控除を受けられなかった方です。

みなし寡婦(夫)控除とは

 税法上の寡婦(夫)控除は、婚姻していたことが条件であるため婚姻歴のないひとり親家庭の方については、生活環境が同じにもかかわらず受けることができません。保育料は住民税額により算定しますが、上牧町ではこのような状況を解消するため、「婚姻によらないでひとり親となった方」に対しても寡婦(夫)控除をみなし適用し、保育料を算定することとしています。

対象者

 「婚姻によらないでひとり親となった方」のうち、保育料が発生している方。

手続き

 保育料決定後、保育料における寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書に戸籍謄本その他必要な書類を添えて、こども支援課の窓口で申請してください。状況により必要な書類が異なります。また、みなし適用を行っても階層が変わらない場合は減免されませんので、事前にこども支援課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

保健福祉センター こども支援課
電話番号 0745-43-5034

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課
〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3245番地の1
電話番号:0745-43-5034
ファックス:0745-76-1196

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