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令和4年6月(10月分)から児童手当の制度が一部変更になります。

更新日:2022年06月02日

公開日:2022年06月02日

変更内容について

児童手当法施行規則の一部改正に伴い、令和4年6月(10月支払い分)から、下記事項について、変更されます。

1.現況届の提出が原則不要になります。

→毎年6月に提出いただいておりました現況届の提出が、一部のかたを除き、不要になります。

2.特例給付の支給に係る所得上限限度額が新たに設けられます。

→受給者の所得が上限限度額を超える場合、児童手当ないし特例給付は支給されません。

1.現況届の提出が原則不要になります。

現況届は毎年6月に、6月1日現在の状況を既定の様式にて申告していただき、6月分以降の児童手当並びに特例給付の受給要件を確認するものです。

その現況届が、今年度より提出が原則不要となります。

*なお、下記の受給者のかたについては引き続き現況届の提出が必要となります。

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が上牧町外にあるかた

・支給要件児童の戸籍や住民票がないかた

離婚協議中配偶者と別居状態にあるかた

・法人である未成年後見人や、施設等の受給者のかた

・そのほか、提出の案内があったかた

 

*また、以下の変更事項があったかたは届け出てください。

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったかた

・受給者本人や配偶者、児童の住所が変わったかた(他の市区町村や海外への転出を含む。)

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったかた

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったかた、または児童を養育していた配偶者がいなくなったかた

加入する年金が変わったかた(受給者が公務員になったときを含む。)

・離婚協議中であったが、その後離婚したかた

・国内で児童を養育する者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けることになったかた

2.特例給付の支給に係る所得上限限度額が新たに設けられます。

令和4年10月支給分から、児童を養育しているかたの所得が下記表の2以上の場合、児童手当等は支給されません。

*なお、児童手当が支給されなくなったあとに所得が下記表の2を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

*児童を養育しているかたの所得が、

 ・下記表の1(所得制限限度額)未満の場合→児童手当を支給します。

 ・1以上2(所得上限限度額)未満の場合→法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。

所得の目安
  1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

*扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者、または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。

*「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。

 

公務員のかたへ

受給者が公務員のかたの場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出、申請をしてください。

・公務員になった場合

・退職等により、公務員でなくなった場合

・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

*申請が遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課
〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3245番地の1
電話番号:0745-43-5034
ファックス:0745-76-1196

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