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固定資産(土地・家屋)を現に所有する者の申告書について

更新日:2024年03月05日

公開日:2022年09月22日

制度概要

固定資産の現所有者の申告が制度化されました。

現所有者とは、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている個人が死亡している場合における、当該土地又は家屋を所有している者のことをいいます。(地方税法第384条の3)

現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに、固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告することが義務化されました。(上牧町税条例第73条の3)

所有者が亡くなられた場合の固定資産税について

固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に固定資産を所有されている方に対して課税されます。

所有者が亡くなられた翌年の1月1日を過ぎても相続登記が済んでいないときには、固定資産の現所有者(通常は相続人)に対して課税されることになります。

相続人が複数人いる場合は相続人全員の共有となり、連帯して納税する義務が発生しますが、納税手続きの便宜を考慮し、代表者に納税通知書を交付します。

なお、相続放棄をされる場合は、相続を知ったときから3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要になります。

手続き後は家庭裁判所から送付される「相続放棄申述受理通知書」若しくは「相続放棄申述受理証明書」の写しの提出をお願いします。

 

申告書の提出について

町内に固定資産を所有されている方が亡くなられた場合、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに、申告書の提出をお願いします。

これは賦課期日時点で、亡くなられた方が所有者となっている(相続登記が完了していない)場合における、当該年度の固定資産税の納税義務者を把握するために必要な事項を申告していただくためのものです。

この申告は遺産分割や相続登記に影響を及ぼすものではありません。

申告書様式

相続人代表指定(変更)届を提出されていない方↓

相続人と現所有者は同一の方となることが多いため、届出の簡素化も含め、下記様式の1枚で指定・申告いただくことができます。

それぞれ法的立場が異なりますのでこちら(PDFファイル:147.1KB)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-2509
ファックス:0745-77-6671

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