納税者の皆様へ
町税・料は、納期内納付が原則です。納税者が納期限までに町税・料を完納されない場合は、徴税の公平の見解に立って法令に基づき、財産の差押を行います。
滞納処分
地方税法第331条等 市町村税等に係る滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに督促に係る市町村民税等に係る地方団体の徴収金を完納しない時は、市町村の徴収吏員は当該市町村税等に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差押なければならない。
法令に基づく滞納処分になる前にまずは、連絡・相談を行ってください。
お知らせ
徴収課では一括納付が困難な方に、分割での納付相談に応じております。来庁もしくはご連絡ください。
開庁時間内(8時30分から17時15分)に納付相談に来られない方に対応するため、毎週金曜日(祝日は除く)の17時15分から20時まで納付相談を行います。ご希望の方は税務課まで必ず電話予約をお願いします。
病気や怪我など、納付場所へ行くことが困難な事情がある方につきましては、精査後、訪問徴収を行いますので、ご連絡ください。
また、納付期限を過ぎて督促状(督促手数料100円)で納付されている方には口座振替が便利です。すでに納付期限の過ぎた税金・保険料の引落しは出来ませんが、これから期限の到来するものについては納付漏れを未然に防ぐことが出来ますので、ご検討ください。口座振替の申し込み用紙は上牧町役場税務課、片岡台出張所、上牧町内の各銀行・郵便局にございます。記入されましたら引落し先の金融機関(支店は問いません)へご提出ください。
よくあるお問い合わせ
住民の皆様からよくあるお問い合わせをまとめましたので、担当課へご確認ください。
1.個人住民税(問合せ先:税務課)
- 勤め先で年末調整をしておらず、役場で申告もしていない
→役場で申告することにより本来納めるべき正しい税額で課税されます。 - 上牧町から転出した
→年度の途中で転出してもその年度の税金は上牧町に納めます。
2.固定資産税(問合せ先:税務課)
- 納税義務者が死亡した
→代わりに納税していただける方の届け出をしてください。また、法務局にて所有者の変更手続きをしてください。
3.軽自動車税(問合せ先:税務課)
- 未使用で今後も使わない、もしくは盗難・破棄により手元にないのに毎年納税の通知がくる
→役場にて相談してください。
4.国民健康保険税(問合せ先:住民保険課)
- 社会保険に加入しているが、自分の名前で保険料の納税通知が送られてきた。
→納税義務者(支払者)は同じ世帯の誰かが上牧町の国民健康保険に加入している世帯主です。 - 勤め先の社会保険に加入した
→国民健康保険からの喪失手続きをしてください。 - 収入(所得)がなく役場で申告もしていない
→役場で申告することにより本来納めるべき正しい税額で課税されます。 - 保険税を滞納すると
→未納期間に応じた措置がとられます。通常の保険証の代わりに有効期間の短い短期被保険者証の交付となり、さらに未納が続くと、保険証を返却してもらい資格証明書の交付となります。
(注意)資格証明書の場合、かかった医療費をいったん全額自己負担することになります。
5.介護保険料(問合せ先:生き活き対策課)
- 保険料を滞納すると
→介護保険料を滞納すると、利用したサービス費用がいったん全額自己負担となるほか、2年以上滞納すると未納期間に応じてサービス費用の負担割合が引き上げられる場合があります。これまでに全く納付されなかった方がサービスを受けようとする場合、滞納分を納めていただいてからとなります。
6.後期高齢者医療保険料(問合せ先:住民保険課)
- 保険料を滞納すると
→未納期間に応じた措置がとられます。通常の保険証の代わりに有効期間の短い短期被保険者証の交付となり、さらに未納が続くと、保険証を返却してもらい資格証明書の交付となります。
(注意)資格証明書の場合、かかった医療費をいったん全額自己負担することになります。
問合せ先
上牧町役場 税務課、住民保険課
電話番号 0745-76-1001
上牧町保健福祉センター内 生き活き対策課
電話番号 0745-79-2020
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 収納係
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-2511
ファックス:0745-77-6671
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月01日
公開日:2022年03月03日