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公共下水道の接続義務について

更新日:2022年05月26日

公開日:2022年05月26日

下水道法という法律では、公共下水道の供用(使用)が開始されると6ケ月以内に宅地の下水(台所/洗たく/風呂/洗面などの雑排水)を公共下水道に直接流入させるため、排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条・上牧町下水道条例第3条)

また、くみ取り式便所は、3年以内に水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る)に改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)

排水設備水洗化改造工事のための融資制度

町では、水洗便所の普及を図るため、上牧町水洗化便所改造資金融資あっせん要綱に基づき、既設の汲み取り便所及びし尿浄化槽便所を水洗化便所に改造し、汚水管を公共下水道に接続させる方を対象に(新築・建替・法人・事務所を除く)、改造工事に要する費用に対して融資を受けられるよう特別に、指定金融機関(株式会社南都銀行・上牧支店)にて融資のあっせんを行っております。

また、この融資制度は、融資を受けられた方に返済完了後、町が利子補給する制度です(ただし、町内在住者に限る)。

利子補給については借受人が融資資金完済後に指定金融機関に対し、完済証明書の発行を依頼し、利子補給金申請書を町に提出することにより補給いたします(注意:延滞金・延滞利息は補給の対象となりません)

融資あっせん額

30,000円以上600,000円以内(10,000円単位)

融資期間

6ヶ月以上40ヶ月以内

指定金融機関

南都銀行・上牧支店

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒639-0213 奈良県北葛城郡上牧町米山台6丁目7番1号
電 話 番 号 :(工務係)0745-76-4599
      (庶務係)0745-71-5234
ファックス:(工務係)0745-76-3440
      (庶務係)0745-78-7089

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