手当・助成・支援
児童手当
児童手当は15歳までの児童を育てる全ての家庭に支給される制度です。
きちんと申請して受給するようにしましょう。
〇支給対象・・・中学校卒業まで(15歳に到達後の最初の3月末日まで)の児童を養育している方
〇支給額・・・「児童手当の額(1人当たり月額)」
・3歳未満 一律15,000円
・3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生 一律10,000円
注意:児童手当では、所得制限が設けられており、申請者の所得に応じて支給額が決定されます。又、所得制限は、所得制限限度額と所得上限限度額の2段階があり、所得が制限限度額以上・上限限度額未満の場合、特例給付として月額5,000円が支給され、上限限度額以上の場合は児童手当ないし特例給付は支給されません。(なお、所得が上限限度額以上となった方で、その後、所得が下がり、上限限度額未満となった場合は改めて再認定の手続きが必要となります。)
注意:「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月末日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
〇支給時期・・・原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。
注意:例として、6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
手続きの方法
1:はじめに行うこと
認定請求:お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌日分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
〇認定請求に必要な添付書類
・請求者本人の健康保険証の写し(上牧町の国民健康保険に加入されてる方は不要)
・マイナンバー確認書類(請求者と配偶者) ・本人確認書類(申請に来られた方)
・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの ・印鑑
注意:その他必要に応じて提出していただく書類があります。
2:続けて手当を受ける場合
上牧町から児童手当現況届の提出の案内があった方は、現況届の提出をして頂く必要があります。現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。これら支給要件が住民票等公簿で確認出来る方は、現況届の提出は不要ですが、住民票の住所地が上牧町と異なる方や、配偶者と離婚協議中にあり、別居されている方など、公簿等で支給要件の確認が出来ない方については、現況届又は変更届の提出が必要になります。
申請は、出生や転入から15日以内に!
15日特例:児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
こんなときには申請を!
〇初めてお子さんが生まれたとき・・・出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、お住いの市区町村に申請が必要です!
〇第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき・・・手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内にお住いの市区町村に申請が必要です!
〇他の市区町村に住所が変わったとき・・・転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です!
〇公務員になったとき、公務員でなくなったとき・・・お住いの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください!
児童扶養手当
父母の離婚等により父または母と生計を同じくしていない児童(18歳の到達後の最初の3月末日まで、または一定の障がいのある20歳未満)や、父または母が重度の障害の状態にある児童、児童の母または父に代わってその児童を養育している人等に支給されます。
注意:所得制限を超えた場合、児童が児童福祉施設に入所した場合等は支給されません。
・JR定期乗車券割引制度・・・児童扶養手当の受給世帯の方は3割引で通勤定期乗車券を購入できます。
特別児童扶養手当
身体または精神に中程度以上の障がいや病気のある児童(20歳未満)を養育している父母または養育者に支給されます。
注意:所得制限を超えた場合、児童が児童福祉施設に入所した場合等は支給されません。
お問い合わせ
こども未来課 電話番号:0745-43-5034 ファックス:0745-76-1196
障害児福祉手当
身体・知的又は精神に重度の障がいを持つ20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し支給されます。
注意:所得制限を超えた場合、施設等に入所している人、該当する障がいを理由とする年金を受けている場合等は支給されません。
難聴児補聴器購入費助成制度
上牧町では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度または中度等の難聴児に対し、健全な言語、コミュニケーション能力の習得などの発達を支援するため、補聴器の購入に要する費用の一部を助成しています。
〇対象者・・・
1:上牧町に住所を有する18歳未満の方
2:両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の方
3:補聴器の装用により、一定の効果が期待できると医師に判断された方
4:町民税の所得割の課税額が46万円未満の世帯の方
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体及び内臓機能等に障がいがある方に対し交付される手帳で、各種サービスを受けるために必要な手帳です。身体障害者手帳の交付を受けるには、指定医師に相談、受診の上、所定の診断書を作成してもらう必要があります。
療育手帳
療育手帳は、知的障がいがある方に対して交付される手帳で、各種サービスを受けるために必要な手帳です。療育手帳の交付を受けるには、判定機関での判定が必要となりますので、初めて手帳の交付申請をする場合は、まず高田こども家庭相談センターに相談してください。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障がいがある方に対し交付される手帳で、各種サービスを受けるために必要な手帳です。精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには、指定医師に相談、受診の上、初診日から半年経過したのち、所定の診断書を作成してもらう必要があります。
お問い合わせ
福祉課 電話番号:0745-43-5031 ファックス:0745-76-1196
子育て短期支援事業
保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童に、児童福祉施設等において一定の期間、養育又は保護する事業です。
〇申請方法・・・利用を希望する方は、事前登録が必要になります。詳しくはこども未来課までお問い合わせください。
お問い合わせ
こども未来課 電話番号:0745-43-5034 ファックス:0745-76-1196
チャイルドシート貸付事業
車をお持ちの方への子育て支援の一環として、乳児がいるご家庭に、道路交通法に定められているチャイルドシートの貸出しを行っています。
〇対象者・・・0歳~1歳までの赤ちゃん 〇自己負担額・・・なし
〇貸付期間・・・出産予定日~1年間
〇申請方法・・・直接、役場の総務課窓口にて申請(上牧町の住民であるかの確認が必要)
〇申請に必要なもの・・・印鑑、免許証、車検証 〇申請場所・・・役場 総務課
☆備考・・・最長出産予定日~1年間 1カ月単位の短期も可
お問い合わせ
総務課 電話番号:0745-76-1001 ファックス:0745-76-1002
成人風しんワクチン接種費用助成事業
妊婦、とくに妊娠初期の女性が風しんにかかると、お腹の中の赤ちゃんが感染し、耳がきこえにくい、目が見えにくい、生まれつき心臓に病気があるなど「先天性風しん症候群」という病気にかかってしまう可能性が高くなります。そのため、妊娠を希望する女性は、妊娠前に予防接種を受けることをおすすめします。風しんワクチンを接種された場合、対象者のかたに接種費用の一部を助成します。
〇対象者・・・19歳以上で妊娠を予定している女性、妊婦の同居家族及び配偶者
〇助成額・・・風しんワクチン 4,000円上限 、麻しん風しん混合ワクチン 6,000円上限
〇助成回数・・・1回(償還払い)
〇申請方法・・・医療機関で接種後、1か月以内に生き活き対策課へ必要書類を持参して申請をします。
「必要書類」:
ワクチン接種の費用を支払ったことを証する領収書、接種済証(お持ちの方)
印鑑(シャチハタ不可)、通帳(口座番号がわかるもの)
本人の住所と年齢を確認できるもの(健康保険証等)
妊娠をしている女性の配偶者および同居家族は、子の母子健康手帳(子の保護者欄に
記入済みのもの)
〇申請場所・・・生き活き対策課(上牧町保健福祉センター内)
☆備考・・・医療機関で接種する前に生き活き対策課へお問い合わせください。
一般不妊治療・不育児治療費助成事業
一般不妊。不育治療を受けている夫婦に対して、不妊又は不育治療に要する費用の一部を助成します。随時不妊相談を受付しています。
〇対象者・・・
1:戸籍法による婚姻の届出をしている者
2:夫婦両方又はいずれか一方が本町の住民基本台帳に1年以上登録されている者
3:医療機関において、不妊症、不育症と診断され治療を受けている者
4:町税を滞納していない者
〇自己負担額・・・一般不妊治療について 上限7万円、不育治療について 上限10万円
〇申請方法・・・助成金の交付を受けようとする者が、一般不妊・不育治療費助成金交付申請請求書を生き活き対策課へ提出します。
〇申請に必要なもの・・・
上牧町一般不妊治療・不育治療費助成金交付申請書兼請求書
上牧町一般不妊治療・不育治療費助成金交付に関する同意書(夫婦2人分)
上牧町一般不妊・不育治療費助成事業受診等証明書(医療機関記載)
健康保険証(夫婦2人分)、上牧町一般不妊治療・不育治療費に係る領収書
印鑑(シャチハタ不可)、申請者の振込先が分かる預金通帳やキャッシュカード
〇申請場所・・・生き活き対策課(上牧町保健福祉センター内)
☆備考・・・必要書類は上牧町ホームページからダウンロードできます。
上牧町一般不妊治療・不育治療費助成金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 279.1KB)
新生児聴覚検査助成事業
出産後に産科医療機関・助産所で実施する赤ちゃんの耳の聞こえの検査費用(初回検査・追加検査)の一部を助成します。
〇対象者・・・検査受診日及び助成金の交付申請日において、上牧町に住所がある者
〇助成額・・・上限3,000円(初回検査・追加検査)(保険治療に該当する場合は、公費助成対象外です。)
〇申請方法・・・検査を受けた日から、3カ月以内にこども未来課へ必要書類を持参して申請をします。
〇申請書類・・・新生児聴覚検査を受けたことが分かる領収書または明細書(検査日・領収金額・受検者名・医療機関名・領収印があるもの)
母子健康手帳、通帳(口座番号がわかるもの)、印鑑(シャチハタ不可)、身分証明書(本人確認書類)
〇申請場所・・・こども未来課(上牧町保健福祉センター内)
妊娠判定受診料補助
医療機関での妊娠判定にかかる受診料の補助
〇対象者・・・生活保護・非課税世帯の方
〇申請場所・・・こども未来課(上牧町保健福祉センター内)
お問い合わせ
こども未来課 電話番号:0745-43-5034 ファックス:0745-79-1196
乳幼児等医療費助成
0歳から18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを対象に、保険診療(入院時の食事代を除く)の自己負担額から一部負担金(注釈)を控除した額を助成します。
(注釈)一部負担金とは
・通院:月500円
(注意)1医療機関につき月500円、ただし、調剤薬局分は負担なし
・入院:月1,000円
(注意)1医療機関につき月1,000円、ただし、14日未満の場合は月500円
申請方法など詳しくは下記ファイルをご覧ください。
乳幼児等医療費助成制度 (PDFファイル: 169.7KB)
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の親と子(18歳になって最初の3月31日までの子)、またはこれに準ずる方を対象に、保険診療(入院時の食事代を除く)の自己負担額から一部負担金(注釈)を控除した額を助成します。
(注釈)一部負担金とは
・通院:月500円
(注意)1医療機関につき月500円、ただし、調剤薬局分は負担なし
・入院:月1,000円
(注意)1医療機関につき月1,000円、ただし、14日未満の場合は月500円
申請方法など詳しくは下記をご覧ください。
ひとり親家庭等医療費助成制度 (PDFファイル: 161.5KB)
心身障害者医療費助成制度
障がいをお持ちの方が、病気やけがで保険診療を受けたときに自己負担額から一部負担額を除いた額を助成します。県内医療機関受診の場合は、医療機関の窓口で医療保険証と受給資格証の提示により、助成金の自動振り込みとなります。県外医療機関受診の場合は、役場住民保険課で必要書類(医療機関発行の保険点数記載の領収書、受給資格証)を持参のうえ助成金の請求をしていただくことにより、指定口座に振り込みます。
注意:小学校入学前の子どもに限り窓口支払は一定額(1医療機関あたり500円/月、14日以上の入院の場合1,000円、調剤薬局は自己負担なし)となります。
〇対象者・・・身体障害者手帳の1・2級または奈良県発行の療育手帳A1・A2保持者
注意:所得制限があります。
〇最終的な一部負担額・・・500円/1月あたり1医療機関(14日以上の入院の場合は1,000円)、調剤薬局は自己負担なし
〇申請に必要なもの・・・対象となる人の健康保険証、身体障害者手帳及び療育手帳、対象となる人と扶養義務者の個人番号(マイナンバー)、振込口座のわかるもの
お問い合わせ
住民保険課 電話番号:0745-76-2508 ファックス:0745-77-6671
公開日:2022年03月14日