手当・助成・支援

公開日:2022年03月14日

児童手当

〇支給対象

日本国内に居住している0歳から高校生年代までの児童。(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)

(注意)日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受給できます。(ただし、在留資格のない方、在留資格が3ヶ月以下の方は対象となりません。)

(注意)海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。

(注意)児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除く)している場合は施設長が、里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)されている場合は里親等が手当を受給します。

〇支給額

  • 満3歳未満
    第一子・第二子:月15,000円
    第三子以降:月30,000円
  • 満3歳から18歳になった最初の3月31日まで
    第一子・第二子:月10,000円
    第三子以降:月30,000円

(注意)第1子、第2子、第3子の数え方は、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童や児童の兄姉の出生順です。

〇支給日

偶数月(年6回)の10日(その日が金融機関の休業日の場合は直前の営業日)に銀行振込みで支給します。

例:12月支給月の場合は10月・11月分を支給します。

手続きの方法

1:はじめに行うこと

認定請求:

出生、転入届を提出された際に、こども未来課で児童手当の請求を行ってください。

【請求に必要なもの】

  • 認定請求書(様式はこども未来課窓口にもあります。)
  • 本人及び配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 請求者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード(配偶者、児童名義は不可)

(注意)

  • 請求のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めにお手続きください。
  • 出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に請求すれば、転出予定日の属する月の翌月から支給されます。

こんなときには申請を!

〇初めてお子さんが生まれたとき・・・出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、お住いの市区町村に申請が必要です。

〇第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき・・・手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内にお住いの市区町村に申請が必要です。

〇お子さんと受給者が別居されるとき・・・別居監護申立書の提出が必要です。

〇他の市区町村に住所が変わったとき・・・転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。

〇公務員になったとき、公務員でなくなったとき・・・お住いの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

児童扶養手当

父母の離婚等により父または母と生計を同じくしていない児童(18歳の到達後の最初の3月末日まで、または一定の障がいのある20歳未満)や、父または母が重度の障害の状態にある児童、児童の母または父に代わってその児童を養育している人等に支給されます。

注意:所得制限を超えた場合、児童が児童福祉施設に入所した場合等は支給されません。

・JR定期乗車券割引制度・・・児童扶養手当の受給世帯の方は3割引で通勤定期乗車券を購入できます。

特別児童扶養手当

身体または精神に中程度以上の障がいや病気のある児童(20歳未満)を養育している父母または養育者に支給されます。

注意:所得制限を超えた場合、児童が児童福祉施設に入所した場合等は支給されません。

お問い合わせ

こども未来課 電話番号:0745-43-5034 ファックス:0745-76-1196

障害児福祉手当

身体・知的又は精神に重度の障がいを持つ20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し支給されます。

注意:所得制限を超えた場合、施設等に入所している人、該当する障がいを理由とする年金を受けている場合等は支給されません。

難聴児補聴器購入費助成制度

上牧町では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度または中度等の難聴児に対し、健全な言語、コミュニケーション能力の習得などの発達を支援するため、補聴器の購入に要する費用の一部を助成しています。

〇対象者・・・

1:上牧町に住所を有する18歳未満の方

2:両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の方

3:補聴器の装用により、一定の効果が期待できると医師に判断された方

4:町民税の所得割の課税額が46万円未満の世帯の方

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体及び内臓機能等に障がいがある方に対し交付される手帳で、各種サービスを受けるために必要な手帳です。身体障害者手帳の交付を受けるには、指定医師に相談、受診の上、所定の診断書を作成してもらう必要があります。

療育手帳

療育手帳は、知的障がいがある方に対して交付される手帳で、各種サービスを受けるために必要な手帳です。療育手帳の交付を受けるには、判定機関での判定が必要となりますので、初めて手帳の交付申請をする場合は、まず高田こども家庭相談センターに相談してください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障がいがある方に対し交付される手帳で、各種サービスを受けるために必要な手帳です。精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには、指定医師に相談、受診の上、初診日から半年経過したのち、所定の診断書を作成してもらう必要があります。

お問い合わせ

福祉課 電話番号:0745-43-5031 ファックス:0745-76-1196

子育て短期支援事業

保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童に、児童福祉施設等において一定の期間、養育又は保護する事業です。

〇申請方法・・・利用を希望する方は、事前登録が必要になります。詳しくはこども未来課までお問い合わせください。

お問い合わせ

こども未来課 電話番号:0745-43-5034 ファックス:0745-76-1196

チャイルドシート貸付事業

車をお持ちの方への子育て支援の一環として、乳児がいるご家庭に、道路交通法に定められているチャイルドシートの貸出しを行っています。

〇対象者・・・0歳~1歳までの赤ちゃん 〇自己負担額・・・なし

〇貸付期間・・・出産予定日~1年間

〇申請方法・・・直接、役場の総務課窓口にて申請(上牧町の住民であるかの確認が必要)

〇申請に必要なもの・・・印鑑、免許証、車検証 〇申請場所・・・役場 総務課

☆備考・・・最長出産予定日~1年間 1カ月単位の短期も可

お問い合わせ

総務課 電話番号:0745-76-1001 ファックス:0745-76-1002

成人風しんワクチン接種費用助成事業

妊婦、とくに妊娠初期の女性が風しんにかかると、お腹の中の赤ちゃんが感染し、耳がきこえにくい、目が見えにくい、生まれつき心臓に病気があるなど「先天性風しん症候群」という病気にかかってしまう可能性が高くなります。そのため、妊娠を希望する女性は、妊娠前に予防接種を受けることをおすすめします。風しんワクチンを接種された場合、対象者のかたに接種費用の一部を助成します。

〇対象者・・・19歳以上で妊娠を予定している女性、妊婦の同居家族及び配偶者

〇助成額・・・風しんワクチン 4,000円上限 、麻しん風しん混合ワクチン 6,000円上限

〇助成回数・・・1回(償還払い)

〇申請方法・・・医療機関で接種後、翌月5日までに健康推進課へ必要書類を持参して申請をします。

「必要書類」:

ワクチン接種の費用を支払ったことを証する領収書、接種済証(お持ちの方)

印鑑(シャチハタ不可)、通帳(口座番号がわかるもの)

本人の住所と年齢を確認できるもの(本人確認書類等)

妊娠をしている女性の配偶者および同居家族は、子の親子(母子)健康手帳(子の保護者欄に記入済みのもの)

〇申請場所・・・健康推進課(上牧町保健福祉センター内)

☆備考・・・医療機関で接種する前に健康推進課へお問い合わせください。

〇お問い合わせ 健康推進課 電話番号:0745-51-5700 ファックス:0745-79-2021

一般不妊治療・不育治療費助成事業

上牧町は、こどもを望む夫婦が安心して出産し、育てられる環境づくりを推進しています。その一環として、不妊症・不育症のかたへの支援を平成28年度から開始し、不妊治療、不育症検査に関する相談支援や、治療に伴う経済的な支援を実施しています。

令和4年度から不妊治療は保険適用となりましたが、治療が高度化し、長期化するにつれて精神的・経済的な負担は大きくなります。上牧町ではそのようなかたがより手厚く支援を受けられるよう、令和7年度より不妊治療・不育治療費助成制度を変更いたします。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

〇お問い合わせ 健康推進課 電話番号:0745-51-5700 ファックス:0745-79-2021

新生児聴覚検査助成事業

出産後に産科医療機関・助産所で実施する赤ちゃんの耳の聞こえの検査費用(初回検査・追加検査)の一部を助成します。

〇対象者・・・検査受診日及び助成金の交付申請日において、上牧町に住所がある者

〇助成額・・・上限3,000円(初回検査・追加検査)(保険治療に該当する場合は、公費助成対象外です。)

〇申請方法・・・検査を受けた日から、3カ月以内にこども未来課へ必要書類を持参して申請をします。

〇申請書類・・・新生児聴覚検査を受けたことが分かる領収書または明細書(検査日・領収金額・受検者名・医療機関名・領収印があるもの)

母子健康手帳、通帳(口座番号がわかるもの)、印鑑(シャチハタ不可)、身分証明書(本人確認書類)

〇申請場所・・・こども未来課(上牧町保健福祉センター内)

妊娠判定受診料補助

医療機関での妊娠判定にかかる受診料の補助

〇対象者・・・生活保護・非課税世帯の方

〇申請場所・・・こども未来課(上牧町保健福祉センター内)

お問い合わせ

こども未来課 電話番号:0745-43-5034 ファックス:0745-79-1196

乳幼児等医療費助成

0歳から18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを対象に、保険診療(入院時の食事代を除く)の自己負担額から一部負担金(注釈)を控除した額を助成します。

(注釈)一部負担金とは

・通院:月500円

(注意)1医療機関につき月500円、ただし、調剤薬局分は負担なし

・入院:月1,000円

(注意)1医療機関につき月1,000円、ただし、14日未満の場合は月500円

申請方法など詳しくは下記ファイルをご覧ください。

ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭の親と子(18歳になって最初の3月31日までの子)、またはこれに準ずる方を対象に、保険診療(入院時の食事代を除く)の自己負担額から一部負担金(注釈)を控除した額を助成します。

(注釈)一部負担金とは

・通院:月500円

(注意)1医療機関につき月500円、ただし、調剤薬局分は負担なし

・入院:月1,000円

(注意)1医療機関につき月1,000円、ただし、14日未満の場合は月500円

申請方法など詳しくは下記をご覧ください。

心身障害者医療費助成制度

障がいをお持ちの方が、病気やけがで保険診療を受けたときに自己負担額から一部負担額を除いた額を助成します。県内医療機関受診の場合は、医療機関の窓口で医療保険証と受給資格証の提示により、助成金の自動振り込みとなります。県外医療機関受診の場合は、役場住民保険課で必要書類(医療機関発行の保険点数記載の領収書、受給資格証)を持参のうえ助成金の請求をしていただくことにより、指定口座に振り込みます。

注意:小学校入学前の子どもに限り窓口支払は一定額(1医療機関あたり500円/月、14日以上の入院の場合1,000円、調剤薬局は自己負担なし)となります。

〇対象者・・・身体障害者手帳の1・2級または奈良県発行の療育手帳A1・A2保持者

注意:所得制限があります。

〇最終的な一部負担額・・・500円/1月あたり1医療機関(14日以上の入院の場合は1,000円)、調剤薬局は自己負担なし

〇申請に必要なもの・・・対象となる人の健康保険証、身体障害者手帳及び療育手帳、対象となる人と扶養義務者の個人番号(マイナンバー)、振込口座のわかるもの

お問い合わせ

住民保険課 電話番号:0745-76-2508 ファックス:0745-77-6671