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上牧町不妊治療・不育治療費助成制度について

更新日:2025年07月01日

公開日:2023年04月04日

上牧町不妊治療・不育治療費助成制度について

上牧町は、こどもを望む夫婦が安心して出産し、育てられる環境づくりを推進しています。その一環として、不妊症・不育症のかたへの支援を平成28年度から開始し、不妊治療、不育症検査に関する相談支援や、治療に伴う経済的な支援を実施しています。

令和4年度から不妊治療は保険適用となりましたが、治療が高度化し、長期化するにつれて精神的・経済的な負担は大きくなります。上牧町ではそのようなかたがより手厚く支援を受けられるよう、令和7年度より不妊治療・不育治療費助成制度を変更いたします。

不妊治療の全体像

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【助成対象となる人】

以下の要件すべてに該当されるかた

・夫婦(事実婚を含む)の両方またはいずれか一方が不妊治療を受けた日において上牧町内に住所を有していること

・不妊症または不育症と診断され治療を受けていること

・不妊治療を受けた日において、医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者であること

・夫婦いずれもが町税の滞納をしていないこと

<生殖補助医療費助成については上記に加えて以下についても該当すること>

    ・生殖補助医療以外の治療法による妊娠は見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されたかた

    ・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること

    ※当該治療に係る治療計画作成日(治療計画がない場合は、採卵準備のための投薬開始等の日)

 

【助成対象となる治療】

一般不妊治療

産科・婦人科・産婦人科又は泌尿器科を掲げる医療機関における一般不妊治療・不育治療が対象です。ただし、生殖補助医療(体外受精、顕微授精等)を除く。

生殖補助医療

令和7年4月1日以降に開始した生殖補助医療とそれに付随する先進医療および男性不妊治療。

・生殖補助医療のうち保険収載された治療(体外受精、顕微授精、それらに付随して行う検査等)

・生殖補助医療に付随して行われる男性不妊治療(保険収載された治療に限る)

・生殖補助医療に付随して行われる先進医療として認められた治療

【助成対象外となる場合】

1.夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子もしくは胚による不妊治療または代理母もしくは借り腹による場合。

2.夫婦いずれか一方が、国または他市町村において申請日の属する年度内に既に同種の助成を受けている場合。

3.保険診療と保険外診療との組み合わせにより、保険収載治療を含めて自費診療となった場合。

4.不妊症の診断がされていない者に対して、妊孕性温存療法※および妊孕性温存療法により凍結した検体を用いて生殖補助医療を実施した場合

※がん等の治療の前に、卵子や精子、受精卵、卵巣組織の凍結保存を行う治療のこと。

【助成内容】

一般不妊治療
生殖補助医療

■留意点■

高額療養費制度による保険給付や当該医療費による給付・付加給付等の額を除きます。

【生殖補助医療の治療ステージ】

生殖補助医療■留意点■

助成回数は、胚移植の回数でカウントします。そのため、次の場合は、回数に制限がありません。

・胚移植に至らず治療を中止した場合(治療ステージD~F)

・男性不妊治療を行ったが、精子が得られない等の理由により治療を中止した場合(治療ステージI)

ただし、採卵前に治療を中止した場合は、助成の対象となりません。(治療ステージG、H)

【申請手続きについて】

・年度単位でまとめて申請してください。

・転出される予定のあるかたは、転出前に申請手続きを完了してください。

申請に必要な書類

・助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

・同意書(様式第2号) →夫婦それぞれの分

・受診等証明書:一般不妊治療(様式第3号)、不育治療(様式第4号) 、生殖補助医療(様式第5号)のいずれか

・領収書および明細書(医療機関の領収印のあるもの)の原本

・健康保険資格を確認できるもの →夫婦それぞれの分

・限度額適用認定証の写しもしくは限度額適用認定の区分が確認できる資格確認書等の写し等※1

・申請者の振り込み先がわかるキャッシュカードまたは通帳

<同意書(様式第2号)により以下の書類は省略できます※2

   ・町税の納付を証明する書類 →夫婦それぞれの分

   ・戸籍謄本または戸籍抄本

   ・住民票謄本

■留意点■

※1  助成対象額に高額療養費は含まれません。高額療養費制度の適用となることが考えられる場合は、受診の前に予め限度額適用認定証の発行を受け受診時に提示するか、マイナ保険証を利用して受診していただくとスムーズに助成金のお支払いをすることができます。どちらも利用されず、また限度額適用認定の区分が確認できない場合はお支払いまでお時間をいただくことがございますのでご了承ください。

※2  ただし、夫婦別世帯や事実婚で住民基本台帳にて夫婦関係が確認できない場合は、夫婦それぞれの戸籍謄本又は戸籍抄本(発行日より3か月以内のもの)の提出が必要です。

申請の流れ

申請の流れ

※治療を受けている医療機関に証明書の記入を依頼してください。その際、文書料を請求されることがありますが、文書料については助成対象外です。

申請期限

治療期間の初日が属する年度の翌年度末までに申請してください。

例)治療期間の初日が令和7年4月1日~令和8年3月31日の治療・・・令和9年3月31日まで

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課
〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3245番地の1
電話番号:0745-51-5700
ファックス:0745-79-2021

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