令和6年度 町・県民税(個人住民税)の定額減税について
定額減税対象者
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の納税者
ただし、以下に該当する方は対象外です。
・個人住民税非課税の方
・個人住民税均等割額・森林環境税(国税)のみ課税の方
特別控除額
次の金額の合計額。ただし、その合計額が納税者の個人住民税所得割額を超える場合には、個人住民税所得割額を限度とします。
(1)本人・・・1万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
例)納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税特別控除額
納税者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+子ども2人(2万円) = 4万円
(注1)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者は除く)は、令和7年度の個人住民税所得割額から、1人につき1万円を控除します。
(注2)控除しきれなかった金額については給付金が支給されます。給付については、令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)ページをご覧ください。
特別控除の実施方法
(1)特別徴収(給与天引き)の方
特別控除額を控除した後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の方
第1期分の納付額から特別控除額を控除し、その差額を納付していただきます。
第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
(3)年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月分の年金天引き分から特別控除額を控除し、差額を年金から天引きします。
10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の年金天引き分から順次控除します。
(注)定額減税対象外の方については例年どおりの徴収方法となります。
実施方法についてこちらで図解しています→個人住民税の定額減税について(PDFファイル:237.4KB)
その他
・定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の個人住民税所得割額から特別控除額を控除します。
・ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる個人住民税所得割額は、特別控除前の額とします。
・令和6年度分の町・県民税(普通徴収)が定額減税されることに伴い、第1期分の課税額が0円になる場合があります。全期前納での口座振替を登録されていても第1期分の課税額が0円の場合は、全期分一括ではなく第2期以降に期別ごとの振り替えとなります。
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更新日:2025年01月09日
公開日:2024年06月03日