令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)
概要
納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)に基づき算出される定額減税可能額が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回るものに対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げた額を支給します。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるものを除きます。
定額減税可能額
所得税分 = 3万円 × 減税対象人数
個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数
減税対象人数は、納税義務者本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満含む) 国外居住者を除く
Q&A
Q1 私は定額減税の対象ですか、また調整給付の対象ですか
定額減税の対象となる方は、特別徴収税額通知または納税通知書に適用されている定額減税の金額を記載しますのでご確認ください。なお特別徴収税額通知は5月中旬ごろ、納税通知書は6月上旬ごろの送付を予定しています。
Q2 給付金は課税の対象となりますか
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。
Q3 対象者を決定する基準日や申請期限はいつですか
対象者を決定する基準日は令和6年6月3日の予定です。
申請期限は令和6年10月31日の消印有効となります。
Q4 令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか
令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
更新日:2025年01月09日
公開日:2024年06月03日