(令和6年度受付終了)移住支援金
※令和6年7月3日更新※
令和6年7月2日付で奈良県移住支援金が上限に達したため、申請受付は終了いたします。ご了承ください。
事業内容
奈良県と県内市町村では、県内企業等の人材不足の解消及び地域課題の解決並びに県内への移住・定住の促進を図るため、東京圏から移住し、県内で就業又は起業をしようとする方に対し、移住支援金を支給します。
※移住先の市町村が申請窓口となるため、こちらでは上牧町に移住された方向けの説明を記載しております。
※予算の範囲内で事業を実施していることから、予算の上限に達した場合、申請の受付及び支給はできません。申請を検討されているかたは、必ず事前にご相談ください。
移住支援金対象者の要件
移住支援金の対象となる方は、<1.移住等に関する要件>を満たす方のうち、<2.就業に関する要件><3.専門人材に関する要件><4.テレワークに関する要件>または<5.起業に関する要件>を満たす方となります。
1.移住等に関する要件
(ア)移住元(東京圏)に関する要件(a又はbに該当すること)
- 上牧町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(注釈1)の条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
- 上牧町に転入する直前に1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、上牧町に転入した日から起算して3か月前の日において連続した1年以上の勤務実績があることを要する。また、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元の対象期間とすることができる。
(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 令和元年8月1日以降に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、上牧町へ転入後1年以内であること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して上牧町に居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他奈良県及び上牧町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
※東京圏とは以下の地域をいいます。
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域
【条件不利地域】
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が奈良県内に所在すること。
- 奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人による就業であること。奈良県以外のマッチングサイトに掲載している求人による就業は対象外とする。
- 就業者にとって配偶者又は3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
- 上記Bの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該就業先に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
3.専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が奈良県内に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
4.テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
5.起業に関する要件
申請日前1年以内に奈良県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている必要があります。
(注釈)起業支援金に関するお問い合わせは以下のリンク先をご覧ください。
6.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。(当該転入の日に胎児であって、申請時に出生している者も含む。)
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、奈良県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月1日以降に転入したこと。
支給金額
- 2人以上の世帯の場合:1世帯あたり100万円(※)
- 単身世帯の場合:1人あたり60万円
(※) 就業の要件を満たしたかたで、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者1人につき100万円が加算されます。(人数に上限はありません)
申請方法
移住支援金の交付を申請する方は、以下の(1)から(5)の書類を提出してください。
申請時に上牧町へ転入後1年以内である必要があります。
(1)移住支援金交付申請書(第1号様式)
移住支援金の交付申請に係る誓約事項 (PDFファイル: 90.8KB)
奈良県移住支援事業に係る個人情報の取扱い (PDFファイル: 56.9KB)
(2)移住就業先の就業証明書(第2号様式)
(3)移住支援金交付請求書(第4号様式)
(4)本人確認書類
- 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポート等の顔写真付きの本人確認書類の写し
- 外国人の場合は、在留カード等の在留資格が確認できる書類の写し
(5)対象要件を満たすことを証する書類
移住に関する書類
(注釈)上記「移住元(東京圏)に関する要件」のaに該当する場合は1のみ
- 移住前の在住期間及び在住地がわかる住民票
- 移住元での就業先・就業場所・就業期間を確認できる書類(退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等)
- 移住元で個人事業主であった場合、移住元の在勤地、在勤期間を確認できる書類(開業届出済証明書、納税証明書等)
- 東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合、在学期間や卒業校を確認できる書類
(注釈)通学期間を移住元としての対象期間に含める場合のみ(卒業証明書、成績証明書等)
(6)移住支援金交付請求書(第5号様式)
・移住支援金交付請求書(※交付決定後提出のため、上牧町から直接お渡しします。)
・世帯に関する書類(世帯の申請の場合のみ)
移住元及び申請時において同一世帯であることがわかる住民票
・起業に関する書類(起業支援金の交付決定を受けている場合のみ)
奈良県より交付された起業支援金交付決定通知の写し
申請期限 令和7年2月28日(金曜日)まで
提出先 上牧町役場企画財政課
移住支援金の返還について
次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となります。ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるとして奈良県及び上牧町が認めた場合はこの限りではありません。
(1)全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に上牧町から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に、奈良県移住・就業・起業支援事業における移住支援金交付要綱第3条第2号又は第3号に定める移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2)半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に上牧町から転出した場合
制度に関するお問い合わせ先
申請手続きに関して
上牧町役場総務部企画財政課 電話番号:0745-76-2502
マッチングサイト、就業に係る移住支援金に関すること
奈良県人財・雇用政策課 電話番号:0742-27-8812(直通)
起業支援金、起業に係る移住支援金に関すること
奈良県経営支援課 電話番号:0742-27-8131(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-2502
ファックス:0745-76-1002
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日
公開日:2022年03月02日