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マイナ保険証施行に伴う自立支援医療費(精神通院・更生医療・育成医療)の支給認定手続きについて

更新日:2024年11月29日

公開日:2024年11月29日

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証が新規発行されなくなることから、自立支援医療費(精神通院・更生医療・育成医療)の支給認定手続きに係る被保険者証情報の確認について、下記のとおり取り扱うこととしましたので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

健康保険証の原本をお持ちの場合

従来どおり健康保険証の原本をお持ちください。

令和6年12月2日時点でお手元にある有効な健康保険証は、健康保険証に記載の有効期限まで使用可能です。また、有効期限のない健康保険証については、保険者ごとに設定された有効期限まで使用可能です。

健康保険証の原本をお持ちでない場合

健康保険証に代えて、下記のいずれかをお持ちください。

  1. 受給者が加入する医療保険の保険者より交付された「資格確認書」
  2. 受給者が加入する医療保険の保険者より交付された「資格情報のお知らせ」
  3. マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面又はデータを印字したもの

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3245番地の1
電話番号:0745-43-5031
ファックス:0745-76-1196

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