精神障害者保健福祉手帳の様式の変更について
令和7年4月1日より、旅客鉄道株式会社等で精神障害者割引制度が導入されます。この割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に第一種精神障害者又は第二種精神障害者のいずれかの記載が必要です。
手続きについて
- 令和7年1月以降に発行された手帳は新様式のため、手続きは不要です。
- 令和6年12月までに発行された手帳に関しては、交付を受けたかたの申出に対し、等級に応じて第一種精神障害者又は第二種精神障害者のいずれかに該当することを福祉課窓口にてスタンプでの押印対応とさせていただきます。
対象者
- 第一種精神障害者:障害等級が1級に該当する者
- 第二種精神障害者:障害等級が2級又は3級に該当する者
なお、手帳に顔写真が貼付されていない場合、旅客鉄道株式会社によって割引が受けられない可能性がありますのでご注意ください。顔写真の貼付がないかたで上記割引を受けるためには、写真1枚(縦4cm×横3cm)を用意していただき、福祉課窓口にて再交付申請をしてください。
お問い合わせ先
福祉課
電話番号:0745-43-5031
ファックス:0745-76-1196
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3245番地の1
電話番号:0745-43-5031
ファックス:0745-76-1196
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更新日:2025年02月04日
公開日:2025年01月17日