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議会の傍聴・請願と陳情

更新日:2022年04月01日

公開日:2022年03月03日

議会の傍聴

たくさんの町民の方々が議会を傍聴され、議会に興味をもっていただくようになればと思います。

本会議・委員会の傍聴

議会は公開が原則です。
議会の傍聴は、町民を代表する議員が、公の立場で町の仕事について審議や表決を行う様子を実際に見聞きすることができ、住民の意志がいかに反映されているかを知るうえで、大変有意義なことです。
議場・委員会室での傍聴が困難な方には、1階ロビーにおいて、モニター画面で議会の傍聴をしていただけます。
傍聴を希望される方は、規則に定められている事項を守り、静かに傍聴してください。
なお、Youtubeによるインターネット中継も行っています。

上牧町議会傍聴規則(抜粋)

第4条

会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

第7条

(傍聴席に入ることができない者)
次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

  1. 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
  2. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
  3. 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
  4. ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第9条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
  5. 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
  6. 下駄、木製サンダルの類を履いている者
  7. 酒気を帯びていると認められる者
  8. 異様な服装をしている者
  9. その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2.議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3.議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

第8条

(傍聴人の守るべき事項)
傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

  1. 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  2. 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
  3. 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
  4. 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
  5. 飲食又は喫煙をしないこと。
  6. みだりに席を離れないこと。
  7. 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
  8. その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

第9条

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

第11条

(違反に対する措置)
傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

なお、上牧町議会傍聴規則の通信機器類持込についての制約は行われていませんが、傍聴席入口に携帯電話の電源は、必ず切って入っていただくよう表示しておりますので、よろしくお願いします。

請願と陳情

町議会へ請願・陳情(要望)をされる方は、次の要領で提出してください。

請願・陳情(要望)の件名、趣旨、提出年月日、提出者の住所・氏名(法人等団体の場合は、その名称と代表者の氏名)を記載し、押印してください。

道路や下水道など場所に関するものについては、簡単な案内図等を添付してください。

請願の場合は、一人以上の上牧町議会議員の紹介が必要ですので、紹介議員の署名押捺が必要です。(陳情・要望には紹介議員は必要ありません。)

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-2538
ファックス:0745-76-1003

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