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悪質な訪問販売「点検商法」にご用心(悪質リフォーム)

更新日:2022年04月01日

公開日:2022年03月02日

質問

近所で工事をしているので、迷惑をかけるから樋の掃除を1,000円でしてあげるという工事業者の訪問を受けました。その際に屋根にあがってもらったところ、このままでは雨漏りが発生するので今なら補修で間に合うからと屋根の補修工事と屋根裏の補強工事も勧められ、合計200万円の工事契約を結びました。工事も無事に終わりましたが、見積書をよく見ると屋根の補修面積も多いように思うし、屋根裏の補強工事の金具数もここまで必要なのかと不信を感じました。このまま業者の言うとおりの代金を支払わなければいけないのでしょうか。
(50歳代 主婦)

解答

悪質な訪問販売の一つに、いろいろな理由を付け点検や掃除をするといって家に上がり込み、不安をあおって商品や工事、サービスを契約させるという「点検商法」と呼ばれるものがあります。今回の相談例もまさにその典型的な事例で、近くで工事をしているといって相談者に近づき、屋根に登って点検して不安をあおり、契約に至ったケースです。
相談者は、この工事が本当に必要な工事であったのか、また工事代金も適正なものであったのか強く不信感を感じていました。消費生活センターでは、奈良県の建築士会の建築相談を受け、その結果見積もり金額や工事内容に問題があれば再度相談に来られるよう助言しました。
相談者が建築士会の無料相談を受けたところ、やはり見積もり金額は一般的な工事価格とは大きくかけ離れた金額であり、また、屋根裏の補強工事も必要な工事ではないことがわかりました。
消費生活センターとしては、まず「点検商法」という販売方法そのものに問題があるうえに契約時にも虚偽の説明があり、契約内容も不当な金額や工事内容であることを問題視しました。
訪問販売の場合は、契約書面を交わしてから8日間はクーリングオフが可能です。たとえ工事が完了していても、8日間以内であれば契約は無条件で解除することができます。
今回の相談例でも、工事業者は契約後すぐに工事を始めており、屋根修理と屋根裏補強工事はすでに完了していました。しかし、クーリング・オフが行使できる期間でしたので、相談者にはクーリング・オフ通知を発送するよう助言し、契約を解除することができました。
こうした点検商法のトラブルに巻き込まれないためには、安易に業者を家に入れない、契約は急がずに、必ず同業他社の見積もりと比べるなどじゅうぶん検討したうえで、信頼できる業者と契約するようにしましょう。

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