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若者をねらったマルチ商法に注意

更新日:2022年04月01日

公開日:2022年03月02日

質問

1週間前、友人から人を次々に紹介して紹介料をもらえる組織に加入するよう勧誘されました。「人を紹介するだけで収入になる。年間200万円は必ずもうかる。組織に加入するためには、競馬の予想ソフトを70万円で購入する必要があるが、紹介料収入のほかにも、この競馬の予想ソフトは7〜8割方予想が当たるので、余裕で毎月の返済ができる」と長時間に及ぶ説明を受けました。あまり乗り気しませんでしたが、早く帰りたかったので契約してしまいました。商品も受け取りましたが、冷静に考えるとこのような仕事は自分には無理だと思います。商品はまだ空けていません。返品して解約できるでしょうか。
(20歳代 女性)

解答

最近、20歳を過ぎたばかりの人から、今回の事例のような相談が増えています。「必ずもうかる」などのセールストークで組織に加入するよう勧誘し、高額な商品やサービスの契約をさせ、次々と会員を紹介していくと紹介料やバックマージンが入るという販売法で「マルチ商法」と呼ばれています。
勧誘時にセミナーに参加させ、成功例を挙げ、いたずらに射幸心をあおって契約させるケースもあります。今回は特に社会経験の浅い若い年代の人たちをターゲットに広がりを見せているようです。
たいていの場合は、商品代金を支払うために信販会社と高額なクレジット契約を結ばされます。クレジット契約を結ぶことができなかった人には、消費者金融で借金させてまで契約させるケースもあります。実際に勧誘を始めてみると、友人や知人を勧誘してもうまく収入に結びつかないばかりか、友人関係などの人間関係が破たんし、最終的には手元に借金だけしか残らなかったというケースもあります。また、7〜8割方競馬の予想が当たるというのが事実かどうかも疑問です。
「特定商取引に関する法律」では、このマルチ商法を「連鎖販売取引」として、虚偽説明や相手を脅迫するような行為、誇大広告などを禁止し、契約締結時までに連鎖販売業の概要について記載した書面を交付することなどを義務づけています。また、クーリング・オフ(無条件解約)期間は、契約書面を受領した日から20日間となっています。今回の相談者には、書面でクーリング・オフ通知を出し、競馬の予想ソフトなどの商品は着払いで返送するように助言しました。なお、クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合でもマルチ商法の場合は中途解約が可能です。

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