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豆知識

更新日:2022年04月01日

公開日:2022年03月03日

消費生活の豆知識

契約については下記リンクの「契約について」をご覧ください。
クーリング・オフについては下記リンクの「クーリング・オフについて」をご覧ください。

消費者トラブルにあったとき

私たちの身のまわりには、様々な消費者トラブルがあります。「水道水の検査に来た人に浄水器を買わされた。」「英会話教室を中途解約しようとしたら高額な解約料を請求された。」「エステの無料お試し券を使ってエステに行ったら高額な契約を迫られた。」などなど…。
万一、そのようなトラブルにあった場合は、一人で悩まず早めに消費生活センターや法律相談窓口に相談しましょう。

  1. 契約書・保証書などの書類はしっかり保管しましょう。
    契約書や保証書は、商品の内容や購入するときの約束事などが書いてあるいわば「証拠」です。必ず保管しましょう。何かあったときにそれらがあるとスムーズに解決できたり、相談しやすくなります。
    「キャッチセールス(注釈)で無理やり商品を買わされた」などのいわゆる「悪徳商法(注釈)」に関する相談でも、契約書などの関係資料をそろえておいたり、契約に至るまでの経緯を書いてまとめておくと、相談がスムーズに進みます。
  2. 本人が相談してください。
    本人ではなくて本人の親や子ども、友達など周りの人が相談するのではく、本人が相談してください。「解約したい」「交換してほしい」といった意向を確認するためにも、契約した本人が相談しましょう。
    本人以外の人だと、契約に至る経緯や意思の確認ができず、解決できる可能性が低くなります。
    どうしても本人が相談するのが困難な場合は、本人から契約に関する経緯などを詳しく聞き取り、最終的にどうしたいかハッキリ聞き取ってください。
    (注釈)詳しくは「用語説明」参照。
  • インターネットトラブルについて
  • 個人情報の流出
  • 通帳、キャッシュカードを紛失したとき
  • 警察に被害届を出すとき
  • はんこを押すとき

詳細については下記リンク「消費者トラブルにあったとき」以下をご覧ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

秘書人事課
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号  :0745-76-2501
ファックス :0745-76-1002

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