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用語解説詳細

更新日:2022年04月01日

公開日:2022年03月03日

あ行

アポイントメント・セールス

商品の販売目的を隠した上で、電話などで呼び出し、最終的に高額な契約をせまる商法です。

「抽選に当たりました。」などと相手に興味をを持たせ、話を長引かせようとする手口が見受けられます。

また、デート商法のように、男性には女性から、女性からは男性からと異性に対して使われることもあります。

SF商法

無料の日用品配布や健康相談会などと称して客寄せをして、閉め切った会場等で雰囲気を盛り上げ、最終的に高額な商品の契約を迫る商法で、「催眠商法」とも呼ばれています。

高齢者や主婦層の被害が多く、商品は羽毛布団をはじめとした健康器具、健康食品、電気治療器や浄水器などが多くみられます。

なお、「SF」とは、同様の販売形態をはじめて行った「新製品普及会」という業者の頭文字から付けられています。

送りつけ商法

「ネガティブ・オプション」とも呼ばれる商法で、注文していない商品を一方的に送りつけ代金を請求するもので、送品に請求書が同封されていたり、後日請求の電話がかかってきたりする場合があります。

商品は、ボランティアを装ったものや、書籍、雑誌、置物など安価なものから高価なものまで様々で、業者(公共機関を含む。)向けに専門誌や関係機関誌を送りつけ、勘違いさせた上で払わせる場合も見受けられます。

また、代金や、代金引換郵便の代金を支払ってしまったり、一定期間内に商品を捨ててしまった場合には契約が成立したことになりますので注意が必要です。

特定商取引法では「売買契約に基づかないで商品を送付した場合にあって、消費者が契約の申し込みに対して承諾をせず、業者が商品の取引もしない場合、商品の送付があった日から14日を経過した場合には、業者は商品の返還を求めることはできない」と定めています。

ですから、商品が届いてから14日間を過ぎれば、商品を保管する必要はなく、処分しても差し支えありません。

オレオレ詐欺

不特定多数に電話を掛け、「オレオレ」という単純な言葉で電話に出た消費者の息子や孫、家族や親戚に成りすまし、困窮を装って送金させるという手口の詐欺です。

その内容の多くは「交通事故の示談金が必要になった」「中絶費用が必要になった」「横領してしまい補填金が必要になった」などと虚偽の急用を訴えて口座に多額の金銭を振り込ませます。

最近では、子どもなどを装うだけでなく、電話口に警官役や弁護士役、女性の親役など複数の人間を待機させる等、巧妙な手口も見受けられます。

また、電話機や携帯電話の番号通知サービスを逆手に取り、上記のような虚偽の緊急電話を掛ける前に、あらかじめ「携帯電話を変えた」などと、消費者を信じさせるための事前工作をはかるケースもあるようです。

近年においては、「オレオレ」という手口だけでなく、市役所や税務署を装って「税金を払いすぎていたので還付しますから言うとおりにしてください」などと言葉巧みに銀行のキャッシュ機へ誘い出し、個人情報保護を逆手にとって「口座を確認するので一旦お金を振り込んでください」と言って騙し取るなど手口が多様化して名称と実態が合わなくなったため、「オレオレ詐欺」をはじめとした相手を騙して金銭を入金させようとする詐欺を総称して「振り込め詐欺」と呼んでいます。

か行

架空請求

「もしかしたら」と思うようなものから、全く身に覚えのないものまで様々な請求書や、裁判所等からの通知を装って料金等を請求する詐欺のことです。

何らかの形で漏れた名簿等の個人情報をもとに、はがきや電子メール(携帯電話メールを含む)、時には電話で「裁判通告書」「最終通達書」「支払催告通知書」などという名目で通知されます。

これらは、小額訴訟制度の手続きを利用したものが多く、「期日までに連絡がなければ強制執行する」と書かれてあり、その期日も通知が届いた日前後になっているものがほとんどです。これは、通知の受取人に考えたり、誰かに相談する時間を与えないで連絡を取らせようとするのが狙いです。

これらの架空請求業者は、受取人が連絡をしてくることを待ち、連絡があった者に対し、言葉巧みに個人情報を引き出すことで、さらに様々な手口で支払いを強要することを目的としています。

このような「架空請求」は、受取人からの連絡がない限り個人情報を知る術がなく、連絡さえしなければ被害を受けることはありませんので無視することが妥当です。

しかし、不安に感じるのであれば最寄りの消費生活センターにご相談ください。

かたり商法

公共な機関の職員団体を装って訪問し、勘違いをさせて高額な商品等の契約を結ばせる悪徳商法の一種です。
市区町村役場や消防署、郵便局、電話会社などの社員を装い、購入しないといけないと思わせるように言葉巧みに誘導し、商品を買わせるという手口で、商品は市場価格より非常に高額である場合がほとんどです。

最近では手口が巧妙で、行政職員を装って「業者が伺います」と事前に電話を掛けて信用させて訪問したり、2人1組で1人は市役所の職員を装って「一斉点検で訪問しています」などと言って訪問するケースもあります。

基本的に、公共機関などが訪問して、その場で商品の購入を迫ることはありませんので騙されないようにしましょう。

もしそのような訪問があった場合、家に入れずに待たせておいて、かたっている公共機関に電話して、そのような訪問や点検を行っているか確認を取りましょう。

キャッチセールス

街頭や路上などで、商品の販売目的であることを隠した上で「アンケート」や「無料モニター」などと称して声をかけ、営業所などに同行させて「化粧品」や「宝石」「エステティック」「学習教材」などの高額商品を執拗に勧誘し契約をさせる悪徳商法です。

執拗な勧誘の例としては、「長時間の拘束」「軟禁監禁」「恐喝」などが見受けられます。

これらキャッチセールスは、特定商取引法の「訪問販売」に該当し、契約書面が届いてから8日以内であればクーリング・オフによる解約が可能です。

業務提供誘引販売取引

特定商取引法で定義されており、次のような条件を全て満たす取引を言います。

  1. 商品の販売または役務の提供
  2. 業者が提供する商品や役務によって利益が得られる(業務提供利益)として、誘引するもの。
  3. 消費者に何らかの金銭的負担(特定負担)を伴う取引

また、業務提供誘引販売取引にあたる例としては、次のようなものがあります。

  1. 「ホームページ作成の在宅ワーク」と、販売される「パソコン」「コンピューターソフト」
  2. 「商品のモニター業務」と、販売される「健康器具」「布団」
  3. 「イベントコンパニオン業務」と、販売される「着物」「制服」

 なお、上記と同様な販売形式を採用する業者の中には、良心的に運営している業者も存在しているので、全てが悪徳商法とは限りません。

個人債務者再生

個人債務者再生手続は、借金の総額(住宅ローンを除く)が3,000万円以下の個人で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用することができ、次に掲げるような方に適用されます。

  1. マイホームを持ちながら借金の整理をしたい人
  2. 自己破産を申請しても免責不許可事由に該当する危険性が高い人
  3. 自己破産した場合に、資格制限のある職を免職となってしまうことを避けたい人

また、個人債務者再生には、主に個人でお店を経営している人などの小規模な個人事業者・農業・漁業などの職業に従事している人が適用となる「小規模個人再生」と、会社員・公務員などの毎月の収入がある程度予想できる人が適用となる「給与所得者等再生」のに種類があり、簡単に言えば、返済能力や種々の条件をクリアした「再生計画案」が、地方裁判所で認可されれば、借金の一部免除を受けることができるものです。

具体的な流れは次のとおりです。

  1. 債務者は、自分の住所地を管轄する地方裁判所に個人債務者再生の申し立てをします。
  2. 裁判所は、申し立てが要件を満たし、書類に不備がなければ個人再生手続きの開始決定をします。
  3. 債務者は債権者一覧表を提出し、債権額に関する協議後に主張できる債権額を確定します。
  4. 債務者は、今後の支払方法を定めた再生計画案を作成します。
  5. 小規模個人再生手続き…再生計画案に同意するかどうかの決議を書面で行います。
    給与所得者等再生手続き…債権者の意見を聞く手続きを行います。
  6. 裁判所は総合的に認可の可否を決定し、確定することによって手続きが完了します。
  7. 債務者は、再生計画で定めた方法により、各債権者に返済をします。

なお、万が一、多重債務に陥ってしまったり、返済が困難になった場合には、当該制度が利用可能かを含め、早めに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

また、借金の金額や種々の状況により、必要書類や諸条件が異なり、手続き等が複雑で、手間や時間もかかるため、弁護士、司法書士等に依頼する必要があると考えられます。

さ行

催眠商法

催眠術的な手法で消費者の購買意欲をあおって商品を販売する方法で、この商法を始めた会社名から「SF商法」と呼ばれることもあります。

無料の日用品配布や健康相談会などと称して客寄せをして、閉め切った開場等で雰囲気を盛り上げ最終的に高額な商品の契約を迫るのが特徴です。

高齢者や主婦層の被害が多く、商品は「羽毛布団」をはじめとした「健康器具」「健康食品」「電気治療器」「浄水器」などを契約してしまう事例が見受けられます。

資格商法

「受講するだけで簡単に資格が取れる」「資格を取れば高収入につながる」「就職に有利」などの不確実な事項について断定的な言葉で特典を強調し、教材費や通信教育費用、授業料の契約を結ばせようとする商法です。

また、民間(任用)資格であったり、資格自体が存在しないにも関わらず、あたかも「国家資格」であるかのように説明する事例も見受けられます。

最近は「以前受講してもらった講座がまだ終了していない」などとする二次被害の報告もあります。このような電話勧誘の場合、特定商取引法の適用を受け、契約書面に届いてから8日以内であればクーリング・オフによる解約が可能です。

なお、この商法で扱われる主な事例は次のとおりです。

  1. 旅行業務取扱管理者
  2. 宅地建物取引主任者
  3. 行政書士
  4. 電気主任技術者…資格を取得しても、実務経験がない場合は就職はかなり困難
  5. 施行管理技師
  6. 労務管理士…民間資格
  7. 著作権管理士・知的所有権管理士…実際は届出制
  8. ネイリストなど

小額訴訟

民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続きです。

ただし、この手続きを逆手にとって利用する「架空請求」の事例が見受けられます。

これに類する書類を受けた場合、まずは「裁判所からの通知であるか否か」を確認することが先決ですが、「架空請求」であることを考えると、送られてきた書面に書いてある連絡先に電話をするのは避けたほうがよいでしょう。

ご面倒ですが、インターネットや電話番号案内(104)などで調べるなどして連絡を取るのが妥当と思われます。

そのうえで、通知が本物の場合は、法律相談などで弁護士に具体的な対応策を相談してください。

本物の通知をそのまま放置して何もしなかった場合は、不利益を受ける恐れがありますのでご注意ください。

消費者契約法

民法の特別法で、労働契約を除いて、消費者が行う全ての契約を対象とした民事ルールです。

事業者の一定の行為により、消費者が誤認、または困惑した場合について契約の申し込み、またはその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償に関する責任を免除する事項、その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部、または一部を無効とすることによって、消費者の権利を擁護する法律です。
なお、クーリング・オフの一定期間(訪問販売では8日間)内の無条件解約に対し、消費者契約法では、事業者の勧誘内容に問題があり、誤認・困惑による契約だった場合には、気づいたときから6ヶ月(契約から6ヶ月以内に限る)であれば取り消しができる制度となっています。

また、不当な契約条項も、その部分のみ無効となります。

詳しくは、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

成年後見人制度

判断能力が不十分な方(認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等)の日常生活を法律的に保護し、権利を守る制度のことを言います。

この制度は、家庭裁判所は法律の定めに従って後見等を必要とする人の判断能力の程度に応じて青年後見人等を選任し、これに権限を付与する「法定後見人制度」と、本人が契約によって任意後見人を選任し、これに権限を与える「任意後見人制度」があります。

どちらを利用するかは、医師等の鑑定も必要な場合もあるので判断が難しいのですが、原則的には本人の選択となります。

成年後見人制度を利用するには家庭裁判所に申し立てをする必要がありますので、詳しくは最寄りの家庭裁判所にお問い合わせください。

た行

多重債務

複数の金融機関等から返済能力を超えた借金をすることをいいます。

そのほとんどは、現在ある借金を返済するため、他の金融機関等から借金し、またその借金の返済が難しくなったら他の金融機関等から借金をする、その繰り返しによって返済が困難になってしまうというケースです。

このケースの問題点は、小額借入れの場合、その借主の収入により限度額を判断するのですが、それを複数の会社から借入れするとなると、当然2社目3社目は先に借入れしている金融機関の借入額を考慮したうえで審査し限度額を設定することになりますが、先に借入れを行っているかは、借主からの申告による方法しかなく、借主が申告しなければ当然収入のみの審査で限度額を設定するため、1社目と同等の金額を借入れすることが可能となります。
それが、3社4社となると、返済する額も3倍4倍になります。例えば、1社への1月の返済額が3万8,000円とします。それが3社になると11万4,000円、4社になると15万2,000円になります。

このケースのもう1つの問題点は、借りている本人がその重大性に気が付きにくいことです。頭では何とかしないといけないと思っていても、すぐに借入れができるという変な安心感から、金銭感覚がマヒしてしまい、正確な借入額はわからないがお金はいつでも用意できるという考えになり、最終的には自己破産してしまうことになります。
このケース以外にも、個人事業の運営によるものや、ケガや倒産により収入がなくなったりするなどのケースもありますが、いずれも計画的な借入れが必要です。

万が一多重債務に陥ってしまったり返済が困難になった場合は、最寄りの消費生活センター若しくは司法書士に相談し、早めに債務整理を行いましょう。

通信販売

広告やカタログなどを見て、電話やファックス、はがき、インターネットなどの通信手段を使って、商品や権利、サービスの申し込み及び購入することを言います。
これらの取引にはクーリング・オフ制度はありませんが、広告規制のほか「返品特約の有無」「期間」「送料の負担」に関する事項の表示義務を特定商取引法で定めています。

なお、近年増加しているインターネットによる通信販売については、パソコンの誤動作などによるトラブルも多く、画面表示をわかりやすくし、申し込みの「確認」や「訂正」ができるように設定するなどの義務を課しています。

また、前払い式の通信販売の場合、代金の一部または全部を受領した際に、申し込みの承諾の可否などを消費者に通知しなければならないことになっています。

デート商法

商品の販売目的を隠した上で、異性に対し街頭などで直接的に接触したり、電話や電子メールで間接的に接触を試み、世間話や恋愛感情を利用して話をすることにより、仲良くなったように見せかけ、高額な商品やサービスを契約させる商法で「恋人商法」とも呼ばれています。
あたかもデートをしているような振る舞いを手口とすることからこのように呼びます。
アポイント・セールスやキャッチセールスと類似しますが、商品の販売に「異性間の恋愛感情」を利用する点が最大の特徴です。

また、「出会い系サイト」「メル友」で知り合った異性に高額商品を売りつける事例も見られます。

なお、「デート商法」の多くはクーリング・オフを利用されないようにクーリング・オフ期間が過ぎるまでは、今までどおり恋人を装ったり、泣き落としなどの手口を使う事例もありますので注意が必要です。

点検商法

商品の販売目的を隠した上で、無料点検などを口実に消費者の自宅を訪問し、不要なリフォーム工事や高額な商品などの契約をさせる商法です。

「点検商法」には、消費者を油断させるために身分をいつわるかたり商法に該当する場合もあります。

被害の多くは、消費者が知らない(見られない)のをいいことに劣化や破損を理由に「地震」や「火災」による恐怖をあおり、言葉巧みに高額工事を契約させる「悪質リフォーム」や、「水質汚濁」や「期限切れ」といった理由で健康被害、劣化による事故などで恐怖心をあおり「浄水器」や「消火器」などを売りつける「悪質訪問販売」などで、特に高齢者世帯が狙われている傾向にあります。

また、特に悪質な業者にらると、自分でシロアリをまいたり、一度利用した家を数社で何度も繰り返し訪問して契約を迫る事例も見受けられます。

点検商法は、特定商取引法で訪問販売に該当し、契約書面が届いてから8日以内であれば、クーリング・オフによる解約が可能ですが、複雑な事例も多いため、詳しくは最寄りの消費生活センターにご相談ください。

電話勧誘販売

電話勧誘販売は、事業者が消費者の自宅や勤務先に電話をかけて、商品やサービスの契約を勧誘する販売方法で、いったん電話を切った後に申し込む場合も含み、同じような販売方法として「アポイントメントセールス」や「デート商法」が挙げられます。

この販売方法の多くは、「確実に儲かる」などと根拠のない情報を確実であるかのように主張し、一方的に勧誘したり、断っても何度も勧誘するなどの事例が見受けられます。

特定商取引法では、電話の際に「販売目的であること」「事業者の氏名」「名称」「商品等の種類」明確にすることを義務づけるとともに、再勧誘を禁止しています。

また、契約した場合において、契約内容やクーリング・オフに関する事項を記載した書面の交付が義務づけられています。

なお、電話口で「結構です」「今回はいいです」など曖昧な返事をすると、契約の意思があると取られることが多いため、必要がない商品については「必要ありません」「いりません」とハッキリ意思表示しましょう。

特定継続的役務提供

特定継続的役務販売とは、特定商取引法第41条に規定する次のサービスのことをいいます。

  1. エステティック…1ヶ月を超え、5万円を超えるもの
  2. 語学教育…2ヶ月を超え、5万円を超えるもの
  3. 学習塾等…2ヶ月を超え、5万円を超えるもの
  4. 家庭教師等…2ヶ月を超え、5万円を超えるもの
  5. パソコン教室等…2ヶ月を超え、5万円を超えるもの
  6. 結婚情報提供…2ヶ月を超え、5万円を超えるもの

これらのサービスは、実際に受けてみないと効果が分からないことがほとんどで、実際に受けてみたけど効果が表れない消費者が中途解約を希望すること対して、事業者が料金を返還しなかったり違約金を請求するなどのトラブルが発生したため、特定商取引法でクーリング・オフの対象にするなどの措置がとられました。

ただし、場合によってはクーリング・オフの対象にならないことがあるので、最寄りの消費生活センターに相談してください。

特定商取引法

特定商取引法は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。

特定商取引法の対象となる取引類型は次のとおりです。

  1. 訪問販売
  2. 通信販売
  3. 電話勧誘販売
  4. 連鎖販売取引
  5. 特定継続的役務提供
  6. 業務提供誘引販売取引

特定調停

特定調停とは、「支払い不能ではないが、いずれ破産してしまう可能性が非常に高い状態」にある債務を救済する目的で成立した制度です。

条件として、債務を圧縮して返済を続けていくため、継続して一定の収入がある人でないと利用することができず、利息制限法で引きなおした債務の額を3年で分割返済できるか否かが目安となります。

また、特定調停は裁判所が弁済計画の作成をしますので、弁護士、司法書士等に依頼する必要がなく、申し立てが比較的簡単で費用も低額です。

しかし、申立人は調停が成立するまで裁判所に数回通うことになります。

また、調停成立時に作成される「調停調書」は「確定判決」と同じ効力がありますので、もし、調停成立後に返済が滞った場合、債権者は控訴を提起せずに給与の差押え等の強制執行手続きが可能とされています。

なお、万が一多重債務に陥ってしまったり、返済が困難になった場合には、当該制度が利用可能かを含め、最寄の消費生活センターにご相談ください。

な行

内職商法

内職商法とは、非常に魅力のある内容の広告や電話で内職従事者を募集し、「その内職に必要なものと称して、教材や機材などを購入させる商法です。

また、「資格が必要」とか「登録が必要」などと称して、高額な講習料や登録料を支払わせる手口も見られます。

その他にも通信教育的な手法を用いて、講習が修了したら仕事を回すと言いながら、わざと難しい課題を出して長引かせて、講習料を追加徴収するといった悪質な手口もあります。

実際には、商品やサービスの契約をさせることが目的である可能性が高く、講習修了や登録をしたが内職のあっせんがないなどの苦情があります。
これらは、特定商取引法の業務提供誘引販売取引に当たり、契約書面が届いてから20日以内であればクーリング・オフが可能です。

同様の手口としてモニター商法があります。

成りすまし詐欺

第三者を装って行う詐欺で、被害の大きいものとしてインターネットに関するものが見受けられます。

米国では、他人の名前や生年月日・社会保障番号などを盗み、本人になりすまして勝手に銀行から融資を受けたりクレジットカードを作ったりして現今をだまし取るという犯罪が横行しています。

また、国内においても一般化しつつある「インターネット・オークション」においても出品者に成りすまして金銭を騙し取る被害が広がっています。

また、インターネット以外にも下記のような成りすまし詐欺がありますので、疑わしいものについては最寄りの消費生活センターにご相談ください。

  • 裁判所の代理や、国の指定機関からの通知書・請求書…(架空請求・不当請求)
  • 家族、親族を装った者からの金銭要求…振り込め詐欺
  • 公共機関の職員または代理業者による消費あっせん…かたり商法
  • 会員制サイトやプロバイダーを装った者からの個人情報請求…フィッシング詐欺

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士・司法書士を介して債権者に借金を減額してもらえるよう個人で和解交渉をする手続きで裁判所に足を運ぶ時間を節約できます。

条件は特定調停と同じで、債務を圧縮して返済を続けていくため、継続して一定の収入がある人でないと利用することができず、利息制限法で引きなおした債務の額を3年で分割返済できるか否かが目安となります。

手続きは特定調停とは異なり、裁判所に行くことがなく、また、決められたルールもないので、債権者を限定した任意整理が可能であり、交渉によっては、元金・利息・損害金のカットが可能な場合があり、借金の原因がギャンブルや浪費であっても問題ありません。

万が一多重債務に陥ってしまったり、返済が困難になった場合には、当該制度が利用可能かを含め、最寄の消費生活センターにご相談ください。

は行

フィッシング詐欺

フィッシング詐欺は、有名サイトや金融機関、会員制のサイトを装い、あたかも正規のサイトであるかと勘違いさせ、「暗証番号」「クレジットカード番号」「サイトID」「パスワード」などの個人情報を搾取する詐欺を言います。

手口として、「ユーザーアカウント(利用者を識別するもの)の有効期限が近づいています」「サーバー移行のため登録内容の再入力をお願いします」などとインターネットで日常ありそうな文句で情報を引き出そうとしています。

引き出した情報から預貯金を引き下ろしたり成りすまし詐欺、さらには架空請求などの多重被害を受けてしまうケースが見受けられます。

もし、個人情報の入力を要求された場合、次のことに気をつけるようにしましょう。

  • むやみに個人情報を送信しない。
  • SSL(暗号化と認証によりセキュリティ性を持った通信手段)が利用されているか確認する。
  • WEBサイトやメールに表示されているリンク先のURL(サイトを接続するための住所のようなもの)やメールアドレスが正しいかどうかを別ルートで確認する。

振り込め詐欺

電話やはがき・メールなどを媒体にして、相手を言葉巧みに騙して金銭の振込を要求する詐欺で、「オレオレ詐欺」「架空請求」「不当請求」などの成りすまし詐欺を総称して「振り込め詐欺」と呼んでいます。

その手口は多様で、情勢の変化に応じて手口も巧妙に変わっています。最近では、市区町村職員や税務職員を装い、「還付金が銀行で受け取れる」と銀行へ誘い出し、窓口を避けて機械の操作をさせてお金を振り込ませる手口が各地で多発しています。

公的機関が個別に電話で還付の手続きを指示したり、銀行へ出向かせて手順を説明することはしませんので、不審な問い合わせや指示を受けた場合は、該当機関へ問い合わせて確認してください。

不当請求

架空請求と同義語として使われる詐欺です。

何らかの形で漏れた名簿等の個人情報をもとに、はがきや電子メール(携帯電話メールを含む)、時には電話で「裁判通告書」「最終通達書」「支払催告通知書」などという名目で通知されます。

その手口は、裁判所や法律事務所を装い、「期日までに連絡がないと財産差押さえの強制執行を行う」という内容で、連絡期日は通知が届いた日若しくは過ぎているものがほとんどで、受取人に考えたり誰かに相談する時間を与えないようにして早急に連絡をさせようとするものです。

しかし、内容を落ち着いて見ると、「いつ」「どこで」「何をした」のかが一切記載されておらず、貸付の返済を滞納しているのか、商品代金の未払いか、損害賠償請求なのか全く分からないものがほとんどですが、これも受取人に連絡を取らせるもので、身に覚えがない人には間違いであることを連絡させるために、また、身に覚えがある人には誤解させて連絡を取るように仕向けるための手口の一つです。

これらの架空請求業者は、受取人が連絡をしてくることを待ち、連絡があった者に対し、言葉巧みに個人情報を引き出すことで、さらに様々な手口で支払いを強要することを目的としています。

このような「架空請求」は、受取人からの連絡がない限り個人情報を知る術がなく、連絡さえしなければ被害を受けることはありませんので無視することが妥当です。

しかし、中には正規の書類であることがありますので、不安に感じるのであれば最寄りの消費生活センターに届いた書類をお持ちいただき、ご相談することをお勧めします。

訪問販売

特定商取引法では、通常の店舗、営業所等以外の場所で、指定商品等の申し込みや契約締結を行うなど、不意打ち性の高い販売方法を「訪問販売」と定義しています。
訪問販売はその販売形態から悪質商法に利用されることが多く、「キャッチセールス」「アポイントメントセールス」「デート商法」「催眠商法」などが挙げられます。

これら悪質と思われるものを排除するため、特定商取引法によって訪問販売には規制や禁止事項が規定されています。

ま行

マルチ商法(マルチまがい商法)

一般的に「連鎖販売取引」及び「連鎖販売取引に類したものの総称」「連鎖販売取引のうち商品を再販売するもの」「連鎖販売取引のうち悪質なもの」などを指します。

マルチ商法とは、アメリカで発生した「マルチレベルマーケティング(MLM)」を模した悪徳商法を指していましたが、そのうち「マルチまがい商法」と呼ばれるようになり、現在では悪質なものも含め、MLM方式の販売形態全てを指しています。

類似する方法としては「ねずみ講」が挙げられますが、ねずみ講は金品配当組織であり、「無限連鎖講の防止に関する法律」によって全面的に禁止されています。それに対してマルチ商法は、商品(役務のあっせんも含む)の販売組織である点で区別されています。

苦情、相談の多いものは、特定商取引法に抵触しているものですが、すべてが悪質ではないので適法で運営している業者もあります。

マルチレベルマーケティング(MLM)

1930年代にアメリカで発生した販売形態で、「ネットワークマーケティング」とも呼ばれています。

1970年代にアメリカから日本に入り、現在では国内企業、外資系企業を併せて100社を超えるMLM企業が国内で活動しています。

MLMと類似した詐欺行為として「ねずみ講」がありますが、MLMとの違いは、商品(役務を含む)を流通しているかしていないかによって分けられます。(企業独自の紙幣や債権は商品とは見なしません)

MLMの代表的な販売形態として、「口コミ」を使って広告を行い商品を流通する方法がありますが、MLMがリスクの高い販売形態と言われる理由が、次の特徴(3)以降にあります。

MLMの特徴

  1. 商品広告を口コミ等で行う。
  2. 会員登録をすると、会員価格で商品を購入できる。
  3. 会員登録すると、自分が紹介した人が商品を購入すると数パーセントの還元がある。
  4. 会員登録をすると、代理店登録(審査期間(注釈)あり。)する権利が与えられる。
    (注釈)会社によって異なるが、一定期間内は設定された売り上げ金額を維持するなど
  5. 代理店登録をすると、自分から発生した流通(制限あり)の売り上げに対してボーナス配当(会社によって異なる)を受ける。

このシステムは、企業が広告費等の余計な支出をするよりも、商品を使う消費者(代理店)が「口コミ広告塔」となって営業を行う対価として売り上げを消費者に還元し、商品流通を拡大することを目的としたものですが、代理店登録をする者の中に、これらのシステムを利用して自分から発生した流通の消費者に代理店登録をするよう強要し、十分に説明をしないなまま商品を買い込ませて自分に入るボーナス配当を稼ごうとする者が多く、買い込まされた人にはボーナス配当どころか借金が残ってしまうという被害が多発しました。

MLMには、次のような条件があります。

  1. 商品が流通すること。
  2. 流通する商品価格は相当額であること。
  3. 買い込み防止のためのシステムがあること。
  4. 先に代理店登録したものが必ず得をするものではないこと。

ただし、企業が注意していても、代理店登録をしている者がボーナス配当を増やすために、過大広告や不確実な情報をもとに代理店契約を誘引したり、審査期間内のノルマをクリアするために買い込みを強要するなど、以前危険性を多く含んでいるため注意が必要です。
なお、MLMは特定商取引法により「連鎖販売取引」として厳格に規制されており、契約書面を受け取った日から20日以内にクーリング・オフが可能です。

詳しくは、最寄りの消費生活センターへお問い合わせください。

未成年者契約

民法では、未成年者が不利益を被らないよう保護するため、未成年者の契約に関しては法定代理人(両親等)の同意を得なければならないこと。また、同意のない契約は取り消すことができることと定めています。

業者によっては、未成年者と分かったうえで「両親から独立するために」などの理由で契約を迫るケースが見受けられます。

契約の取り消しは、契約時にさかのぼり、契約自体を無効なものとして扱います。
その場合の取扱は次のとおりです。

  1. 代金未払い義務等の債務履行は必要なくなる。
  2. 未成年者が履行したものの返還を請求できる。
  3. 未成年者が受領した商品やサービスに関して、生活必需品以外の商品であれば、使用して残った分を返還すればよい。

ただし、次のような場合には取り消すことができませんので注意が必要です。

  1. 未成年者が既婚者の場合の契約
  2. あらかじめ法定代理人が目的を定め、その許可の範囲内で行った契約
  3. 法定代理人から許可された営業に関する契約
  4. 小遣いの範囲内の契約
  5. 未成年者がわざと嘘をついて成人のふりをしたり、保護者の許可をとったふりをして行った契約(注意)業者による誘引があった場合を除く
  6. 商品の授受や代金支払いを行った際に20歳に達していた場合
  7. 事業者が期間を定め、法定代理人に対して追認を認め、返事がない場合

なお、取り消しができる期間は契約から20年、または追認することができるようになってから5年です。

迷惑メール

インターネット及び携帯電話の普及に伴い、意図しないメールが急増しています。その多くは無差別かつ大量に一括送信されており、受取側の請求・承諾に基づかない広告メールのことを「迷惑メール」「スパムメール」と呼んでいます。

これらの迷惑メールに対しては、経済産業省による「特定商取引法」及び総務省による「特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)」で規制事項を定めています。

「特定商取引法」では、消費者保護の目的から、消費者を欺くような行為を行った広告主を規制の対象としています。

一方の「特定電子メール法」では、通信サービスの安定提供の目的から、広告主に加え問題のメールを送信した送信業者も規制の対象としています。

なお、これら迷惑メールは、「フィッシング詐欺」や「ワンクリック詐欺」などの被害を招く可能性があるため、次の事項に注意するとともに、もし被害にあってしまった場合には、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

  1. 見覚えのないメール(ショートメールを含む)に記載されているURLには不用意にアクセスしない。
  2. 有料サイトを利用する場合は、事前に必ず利用規約を確認する。
  3. 意図せずアクセスしてしまい、利用料金の請求をうけた場合、言われるがままに支払わない。

モニター商法

「モニターになると商品が安くなる」とか「モニターになると、モニター料といった名目で収入が得られるなどと言葉巧みに誘い、最終的に高額な商品を売りつける商法を言います。

実際には、粗悪な商品で対価分の価値がなかったり、モニター料が支払われないケースも見受けられます。
これらは、特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当し、契約書面が届いてから20日以内であればクーリング・オフが可能です。

同様の手口として、内職商法が挙げられます。

連鎖販売取引

連鎖販売取引は、特定商取引法で実質禁止といってもいいほど厳格に規制されており、次のような要件を全て満たす販売取引を連鎖販売取引と定義しています。

  1. 物品の販売、またはサービス(役務)の提供等を行う事業である。
  2. 物品の再販売、受託販売、若しくは販売のあっせんをする者を勧誘する事業である。または、同種サービス(役務)の提供、若しくはそのサービスの提供をあっせんする者を誘引する事業である。
  3. 特定利益(紹介料や販売マージン、ボーナス等)が得られると誘引する事業である。
  4. 特定負担(入会金、商品購入費、研修費の名目等)を伴う取引(取引条件の変更を含む)をする事業である。
    具体的な規制内容は次のとおりです。
  5. 勧誘に先立って事業者名、販売商品名、販売目的、金銭負担を伴うことを明示することを義務化しています。
  6. 契約前の概要書面、契約締結時には契約書面を交付することを義務化するとともに、クーリング・オフに関する事項の告知を義務化しています。
  7. 勧誘時に次の行為を行うことを禁止しています。
    • 事業者が、不実告知、重要事項の不告知、威迫困惑行為によって、消費者に契約を締結させたり、消費者が契約申込の撤回や契約の解除をすることを妨げたりすることを禁止しています。
    • 販売目的を隠して、公衆が出入りしない場所に誘い込んで勧誘することを禁止しています。
  8. 広告に一定事項の表示義務化するとともに、誇大広告を禁止しています。
    なお、契約を締結した場合にも次のような救済措置があります。
  1. 契約書面を受け取った日から20日以内であれば、クーリング・オフによる解約が可能です。
  2. 不実告知、威迫困惑行為によって、クーリング・オフ妨害があった場合には、クーリング・オフ期間が延長されます。
  3. 不実告知・重要事項の不告知によって、消費者が誤認して契約した場合には契約を取り消しすることができます。
    (注意)追認できる時から6ヶ月、契約締結時から5年が経過した場合、事項により取消権が消滅します。
  4. クーリング・オフ期間経過後、いつでも中途解約・退会が可能です。
    (注意)入会後1年以内の退会、若しくは引渡しを受けて90日以内の未使用商品なら返品、適正な返金が受けられます。
  5. 契約を解除した場合、または消費者が債務を履行しない場合の損害賠償等を制限します。

わ行

ワンクリック詐欺

インターネットの「アダルトサイト」や「出会い系サイト」、携帯電話に送られた「迷惑メール」や「ショートメール」などに記載されているURL(アドレス)などをクリックすると、「入会を受け付けました」と表示され、期日までに入会金を振り込むよう指示する内容と高額な金額が表示され、一方的に契約を結んだことにされて料金を請求する詐欺を「ワンクリック詐欺」といいます。

これは、インターネットのページにあるリンクのボタンをマウスで1回クリックするだけで表示されることからそう呼ばれています。

その手口は、パソコンの場合、消費者のインターネット環境(IPアドレス、プロバイダー、OS、プラウザー、バージョンなど)の情報画面を表示させ、あたかも個人情報が全て漏れているように錯覚させて、支払いをさせるというものです。

これらインターネット環境は、アクセス解析ソフトを使えば誰でも簡単に分かってしまう情報で、この情報からアクセスした者の住所、氏名、電話番号などが知られるということはありません。

しかし、何気ないインターネットの閲覧である程度の個人情報が常に漏洩しているということを知っておく必要があります。

これらの詐欺被害に遭わないように次の内容を参考にしてください。

  1. 利用規約がないような場合は無視しましょう。
  2. 利用規約がある場合は確認しましょう。
  3. 事業者は消費者に対して申し込み内容を再度確認させる必要があるので、それら確認措置がない場合は申し込みの無効を主張することができます。
  4. 2. 3. を確認したうえでサービスを利用した場合は、支払い義務が発生するおそれがあります。
  5. 悪質と疑わしいものに対しては、住所、氏名、電話番号等の個人情報は絶対に入力しないようにしましょう。

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〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号  :0745-76-2501
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