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産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置について

更新日:2024年01月04日

公開日:2024年01月04日

令和6年1月から出産予定または出産されたことによって、産前産後の国民健康保険税を一定期間軽減する制度が創設されました。

対象者

令和5年11月1日以降に出産したまたは出産予定の上牧町国民健康保険の被保険者の方

軽減の内容

・出産予定日または出産日の属する月の前月から、出産予定日または出産日の属する月の翌々月までの4ヶ月間の所得割額、均等割額を軽減

・双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3ヶ月前から、出産予定日または出産日の属する月の翌々月までの6ヶ月間の所得割額、均等割額を軽減

※出産とは、妊娠85日(12週)以上の分娩をいい、死産・流産・早産の場合も対象となります。

軽減の対象期間

※制度が開始された令和6年1月分以降の保険税が軽減の対象となります。

届出に必要な書類

1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDFファイル:102.9KB)

2.親子健康手帳(母子健康手帳)(死産・流産等の場合は医師の診断書等)

3.世帯主、出産する方の国民健康保険証、マイナンバーのわかるもの

※届出をしなかった場合でも、出産一時金(直接払い制度)の支給を受けた場合は届出不要で軽減を受けられますが、直接払い制度を利用しない場合は、届出が必要です。

※出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民保険課
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-2508
ファックス:0745-77-6671