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後期高齢者医療制度について

更新日:2024年04月02日

公開日:2022年03月28日

後期高齢者医療保険とは、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の方が対象の医療保険制度です。

資格と保険料について

被保険者となる方

  • 75歳以上の方(75歳のお誕生日の当日から被保険者となります。)
  • 65歳以上74歳以下で一定の障害のある方(役場住民保険課に申請をされた日から被保険者となります。)

病院などに支払う額(一部負担金)

病院の窓口でお支払いする際の負担割合は、1割、2割または3割負担のいずれかで、世帯の収入や所得に応じて判定します。

詳しくは奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

保険料の決まり方

保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて支払う「所得割額」の合計が保険料になります。

詳しくは奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

給付について

後期高齢者医療で受けられる主な給付には、療養の給付(医療機関等にかかるとき)・療養費(いったん全額自己負担したときや、治療用装具を作ったとき)・高額療養費(医療費が高額になったとき)・葬祭費などがあります。

詳しくは奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

保健事業について

毎年5月頃に受診券・受診案内を送付しております。健康診査を希望される方は登録医療機関で受診券、質問票、保険証を提出して受診してください。

交通事故などにあったとき

交通事故などの他人の行為でけがをした場合でも、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療広域連合で治療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、必ず役場住民保険課に届出をしてください。

詳しくは奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。