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国民年金

更新日:2026年06月18日

公開日:2022年03月28日

国民年金とは

国民年金は、すべての国民一人ひとりが共通に受けることができる年金です。
会社に勤めている人が加入する厚生年金保険や公務員が加入する共済組合などの年金制度に加入している人もすべていっしょに国民年金制度に加入していることになります。
老後の生活を、精神的にも肉体的にも充実した実り豊かなものにするには、経済的に不安がなく、安心して生活を送れる見通しがなくてはなりません。そんな老後の生活の安定を保障し、私たちの暮らしを支えてくれるのが、公的年金制度である国民年金制度です。

 

このページに記載のない手続きや、年金に関するご相談等については、下記の相談窓口や管轄の年金事務所へご相談ください。

(お問い合わせの際には、対象の方の基礎年金番号の分かるものをご用意ください。)

また、マイナンバーカードをお持ちの人は、オンライン(マイナポータル)で年金の手続きや請求等ができますので、併せてご利用ください。

 

日本年金機構ホームページ:https://www.nenkin.go.jp/index.html

年金に関する個人向けオンラインサービスのご案内(日本年金機構):https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/index.html

 

ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問い合わせ):0570-05-1165(ナビダイヤル)

受付時間

・月曜日:午前8時30分から午後7時

・火曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分

・第2土曜日:午前9時30分から午後4時

 

予約受付専用電話(年金の請求、お受け取りに関する年金事務所への来訪のご予約):0570-05-4890(ナビダイヤル)

受付時間

・月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分

 

ねんきん加入者ダイヤル(国民年金の加入、納付、免除等のご相談):0570-003-004(ナビダイヤル)

受付時間

・月曜日から金曜日:午前8時30分から午後7時

・第2土曜日:午前9時30分から午後4時

 

大和高田年金事務所:0745-22-3531

受付時間

・月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで

・週初の開所日:午前8時30分から午後7時まで

・第2土曜:午前9時30分から午後4時まで

加入しなければならない人

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金(基礎年金)に加入することになります。また、国民年金の加入者は次のように分けられます。

・第1号被保険者:20歳以上60歳未満の農業者、自営業者、学生、無職の人等。ご自身で保険料を支払う必要があります。

・第2号被保険者:70歳未満の会社員、公務員等。勤め先を通じて厚生年金と併せて保険料が支払われます。

・第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。保険料は第2号被保険者全体で負担しますので、個別に納める必要はありません。

希望により加入できる人(任意加入)

・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない、年金の納付月数が満額に満たない、厚生年金保険、共済組合等に加入していない人)

・日本国籍がある人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人

・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方

こんなときは届出を

退職により第2号または第3号被保険者から、第1号被保険者に切り替えするとき

必要なもの

・基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)の分かるもの

・厚生年金資格喪失証明書、退職証明書、離職票等

(第3号被保険者が切り替えする場合は扶養されていた人の名前が分かる厚生年金資格喪失証明書)

保険料の免除や猶予を希望するとき

必要なもの

・基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)の分かるもの

・離職票または雇用保険受給資格者証(失業による特例を受けたい場合)

※申請は年度ごとに7月~翌6月の期間になります。新年度の免除申請については毎年7月から受付をいたします。

保険料の学生納付特例を希望するとき

必要なもの

・基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)の分かるもの

・学生証の写し(有効期限内のもの)または在学証明書の原本

※申請は年度ごとに4月~翌3月の期間になります。新年度の免除申請については毎年4月から受付をいたします。

※学生納付特例制度の対象となる学校については、日本年金機構のホームページをご確認ください。

(学生納付特例対象校一覧:

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/gakutokutaisyouko.html

保険料の法定免除を希望するとき

次のいずれかに該当する人は、申請により保険料の免除を受けることができます。

1.障害年金の2級以上を受けている人

2.生活保護を受けている人

3.国が指定する施設(ハンセン病療養所、国立保養所等)に入所している人

※申請の際には、これらの事実が確認できる通知等をお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民保険課
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-2508
ファックス:0745-77-6671