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令和6年3月1日から「戸籍謄本等の取得」や「戸籍の届出」が便利になります

更新日:2024年03月01日

公開日:2024年03月01日

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に成立しました。

これに伴い、令和6年3月1日に戸籍法の一部が改正され、新しく「戸籍の広域交付制度」が始まり、「戸籍謄本等の取得」や「戸籍の届出」が便利になります。

 

戸籍の証明書の広域交付

3月1日から本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

 

開始当初の3月、4月は繁忙期でもあり、混雑が予想されます。時間に余裕をもってお越しください。

 

請求できる証明書と手数料

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
  • 改製原戸籍謄本 750円

(注意)

一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外となります。

 

広域交付で戸籍謄本等を請求できる方

  • 本人
  • 配偶者(夫または妻)【生存配偶者を含む】
  • 直系尊属(父母、祖父母等)
  • 直系卑属(子、孫等)

(注意)

父母の戸籍から除籍された兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。

委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は、広域交付の対象外です。

 

本人確認について

戸籍謄本等を請求できる方(上記参照)が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求を行ってください。

窓口では本人確認のため、官公署発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 在留カード等

(注意)

本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳等を複数提示する方法での請求はできませんのでご注意ください。

 

戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が不要になります

3月1日から本籍地ではない市区町村の窓口に婚姻届等の戸籍の届出を行う場合、戸籍謄本の提出が原則不要となります。

 

制度の詳細

制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。

法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

この記事に関するお問い合わせ先

住民保険課
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-2508
ファックス:0745-77-6671