介護保険料について
介護保険料の決め方
65歳以上の人の保険料は、市区町村の介護サービスにかかる費用などから算出された「基準額」をもとに、みなさんの所得に応じて決定しています。

保険料は前年の所得をもとに算定されますので、正しく申告する必要があります。
介護保険の財源
介護保険は、皆さんが納める「介護保険料」と国・県・町が負担する「公費」を財源として運営しています。
令和6~8年度については、介護サービスに必要な費用のうち、公費負担分が約50%、40~64歳の人の負担分が27%、65歳以上の人の負担分が約23%となる見込みです。
介護保険料について(令和6年度から令和8年度)
第1号被保険者(65歳以上の方)
介護保険料は所得などに応じて16段階に分けられ、所得の少ない方の負担が重くならないように配慮しています。また、介護保険事業計画の見直しに伴い3年ごとに保険料の見直しを行っています。令和6年度から8年度は、第1段階の19,800円(年額)から第16段階の167,000円(年額)です。65歳以上の方は加入の医療保険料とは別に介護保険料を納めていただくこととなります。
※令和7年4月1日から、介護保険施行令の一部を改正する政令が施行された事に伴い、令和6年(1月〜12月)の老齢基礎年金の満額の支給額が809,000円となり、800,000円を超えることを踏まえ、年金収入等800,000円を基準としていた所得段階第1段階、第2段階、第4段階、第5段階について、年金収入等809,000円を基準とするよう見直しされました。
第9期介護保険料 上牧町の基準額(年額)69,600円、(月額)5,800円
| 所得段階 | 対象者要件 | 負担割合 | 保険料(年額) | 
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 
 | 0.285 | 19,800円 | 
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と前年の合計所得金額の合計が80.9万円を超え120万円以下 | 0.485 | 33,800円 | 
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と前年の合計所得金額の合計が120万円超 | 0.685 | 47,700円 | 
| 第4段階 | 本人が住民税非課税で世帯員に課税者がおり、本人の前年の課税年金収入額と前年の合計所得金額の合計が80.9万円以下 | 0.90 | 62,600円 | 
| 第5段階 | 本人が住民税非課税で世帯員に課税者がおり、本人の前年の課税年金収入額と前年の合計所得金額の合計が80.9万円超 | 1.0(基準額) | 69,600円 | 
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満 | 1.15 | 80,000円 | 
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が160万円未満 | 1.20 | 83,500円 | 
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円未満 | 1.30 | 90,500円 | 
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が250万円未満 | 1.40 | 97,400円 | 
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円未満 | 1.50 | 104,400円 | 
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が350万円未満 | 1.60 | 111,400円 | 
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円未満 | 1.70 | 118,300円 | 
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円未満 | 1.90 | 132,200円 | 
| 第14段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円未満 | 2.10 | 146,200円 | 
| 第15段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円未満 | 2.30 | 160,100円 | 
| 第16段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上 | 2.40 | 167,000円 | 
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
国民健康保険に加入している方
所得金額や被保険者数に応じて金額が決定されます。
(注意)詳しくは、住民保険課へ問い合わせてください。
健康保険や共済組合などに加入している方
給与の額に応じて異なります。
(注意)詳しくは、加入されている健康保険組合などへおたずねください。
納付方法
第1号被保険者(65歳以上の方)
以下のいずれかとなります。
- 特別徴収
 老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給している方は、年金から天引きされます。
- 普通徴収
 特別徴収以外の方は、口座振替または納付書により役場や銀行・郵便局などで納めます。
(注意)特別徴収から普通徴収納、または普通徴収から特別徴収への任意での変更はできません。
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
国民健康保険や職場の健康保険・共済など加入している医療保険料と合わせて納めます。
(注)次の場合などは、特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書(普通徴収)での納付となります。
- 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
- 他の市区町村から転入した場合
- 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
年金担保、年金差し止めなどで年金が停止し、保険料が差し引きできなくなった場合、その差し止めが解除されても、年度途中で特別徴収に切り替わることはありません。
保険料を納めないでいると
介護サービスを利用した時の利用者負担は通常かかった費用の1~3割ですが、災害などの特別な事情がないのに滞納が続くような場合は、その期間に応じて次のような措置がとられます。
納付期限から1年間保険料を納付しない場合
介護サービスの費用がいったん全額利用者負担になり、申請により後から費用の7~9割分(介護給付分)が支払われます。
納付期限から1年6か月間保険料を納付しない場合
保険給付の全部または一部が差し止めになります。なおも滞納が続く場合は、差し止めされた保険給付額から滞納している保険料を控除することになります。
納付期限から2年間保険料を納付しない場合
保険料未納期間に応じて利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費が支給されなくなります。
保険料の納付が困難になったら
災害により損害を受けたり、生計を支えている方の長期入院など特別な事情により保険料の納付が一時的に困難になった方には、保険料の納付を猶予したり、減免される場合があります。詳しくは窓口までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生き活き対策課
〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3245番地の1
電話番号:0745-79-2020
ファックス:0745-79-2021
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更新日:2025年01月07日
公開日:2025年01月07日