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転入・転出に伴う手続きについて

更新日:2025年02月28日

公開日:2025年02月17日

転入手続きについて

(1)転入前の市区町村で要介護・要支援認定を受けている方

転入した日から14日以内に生き活き対策課窓口で手続きをしてください。認定結果が、原則6か月間引き継がれます。後日、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、認定結果通知をご自宅に送付いたします。

★転入前(転出元)の市区町村からの「介護保険受給資格証明書」をお持ちの方は、申請時に提出してください。

※転入日から14日を経過してしまうと、認定結果を引き継ぐことができず、新規申請となりますのでご注意ください。

(2)転入前の市区町村で要介護・要支援認定を受けていない方

「介護保険被保険者証」を発行し、後日、郵送いたします。

転出手続きについて

(1)上牧町で要介護・要支援認定を受けている方

上牧町の被保険者で要介護・要支援認定を受けている方は、「介護保険受給資格証明書」を発行いたしますので、生き活き対策課窓口までお越しください。

転入した日から14日以内に、「介護保険受給資格証明書」を持って、転出先の市区町村の介護保険担当課で手続きをしてください。認定結果が、原則6か月間引き継がれます。

(2)上牧町で要介護・要支援認定を受けていない方

65歳以上の方は、「介護保険被保険者証」を返却してください。

(3)町外の住所地特例施設に入所するために転出する方

介護老人福祉施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などに入所するために町外へ転出される場合は、上牧町の介護保険を継続して利用することになります。

この記事に関するお問い合わせ先

生き活き対策課
〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3245番地の1
電話番号:0745-79-2020
ファックス:0745-79-2021

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