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償還払い支給申請書について

更新日:2025年04月25日

公開日:2025年04月09日

住宅改修支給申請

心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、手すりの取付け、段差の解消などの住宅改修に係る費用を給付します。

★給付対象者は、要介護または要支援認定を受けている被保険者となります。被保険者資格のみの方、認定申請の結果非該当(自立判定)の方は給付を受けられません。

住宅改修費の支給について

いったん改修費全額を利用者が支払い、後日20万円を上限(ただし、利用者負担分の1割、2割、または3割は差し引かれます)に改修費が支給されます。

対象となる住宅改修

●滑り防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更

●手すりの取り付け

●段差の解消

●引き戸などへの扉の取り替え

●洋式便器などへの便器の取り替え

※上記の改修に伴って必要となる改修も対象となります。

利用手続きの流れ

(1)ケアマネジャーなどに相談

(2)施工事業者の選択・見積もり依頼

(3)市区町村へ事前申請/市区町村の確認・承認

【事前申請必要書類】

・介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書

・理由書

・工事費見積書

・改修前写真(日付入り)

・平面図

※工事内容に変更が生じた場合は、事前に生き活き対策課にご連絡をお願いします。

★現地確認及び書類審査後、承認であれば施工業者にご連絡いたします。また、承認を受ける前に行った改修は保険給付対象となりません。

(4)工事の実施・完了/支払い

工事完了後、施工業者にいったん全額支払っていただきます(償還払い)。

(5)市区町村へ事後申請/領収書などを提出

【事後申請必要書類】

・費用明細書

・領収書の原本

・完成後写真(日付入り)

・※委任状(申請者と改修費の給付を受けられる方の名義が異なる場合はご提出ください。様式任意。)

★事後申請に来られた翌月の1週目頃に、償還払い決定通知書を送付させていただきます。支払い金額、振込日、振込先などが記載されておりますので、届き次第確認の程お願いします。

(6)住宅改修費の支給

自己負担割合(1割、2割、または3割)を差し引いた金額を、後日、支給させていただきます。

※区分変更中は認定結果がわかるまで住宅改修費の支給ができません。ご了承の程よろしくお願いします。

福祉用具購入費申請

要介護者等が日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するために福祉用具が必要になったとき、貸与になじまない入浴や排せつに用いる特定福祉用具の購入に係る費用を給付します。

★給付対象者は、要介護または要支援認定を受けている被保険者となります。被保険者資格のみの方、認定申請の結果非該当(自立判定)の方は給付を受けられません。

福祉用具購入費の支給について

いったん購入費全額を利用者が支払い、後日申請により、同年度で10万円を上限(ただし、利用者負担分の1割、2割、またわ3割は差し引かれます)に購入費が支給されます。

★要介護・要支援認定を受けている方が対象です。

対象となる福祉用具

●腰掛便座

●自動排泄処理装置の交換可能部品

●排泄予測支援機器

●入浴補助用具

●簡易浴槽

●移動用リフトのつり具の部分

令和6年4月から

次の福祉用具は、利用方法(借りる、または購入する)を選択できます。福祉用具専門相談員やケアマネジャーの提案を受け、よく検討して決めましょう。

●固定用スロープ

●歩行器(歩行車を除く)

●単点杖(松葉杖を除く)と多点杖

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

生き活き対策課
〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3245番地の1
電話番号:0745-79-2020
ファックス:0745-79-2021

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