犬や猫にマイクロチップを装着しましょう
マイクロチップ装着の義務化

令和4年6月1日より、犬や猫の販売業者(ブリーダーやペットショップ等)は、犬や猫へのマイクロチップ装着が義務付けられました。
これにより、販売業者から購入した犬や猫については、必ずマイクロチップが装着されています。新しい飼い主の方は、マイクロチップ情報の変更登録(飼い主を販売業者から変更する)が必要となります。マイクロチップは、迷子や災害時等で飼い主と離ればなれになってしまった際に、身分証明として役割を果たしますので、必ず情報の変更を行いましょう。
なお、令和4年5月31日以前から犬や猫を飼われている飼い主については、その犬や猫へのマイクロチップ装着は努力義務となります。
制度についての詳しい情報は、犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html)をご覧ください。
狂犬病予防法に基づく犬の登録
犬や猫の販売業者は、販売する犬や猫にマイクロチップを装着した際、品種・性別・毛色等を環境省指定登録機関のデータベース(犬と猫のマイクロチップ情報登録)に登録することが義務付けられています。
マイクロチップ情報の登録
飼い主の情報を販売業者から変更するために、マイクロチップ情報の変更登録が必要となります。
スマートフォンやパソコン等を使って、上記リンクからオンラインで申請してください。オンライン以外に郵送でも申請できますが、申請方法によって手数料が異なります。
(オンライン申請は400円、郵送は1,400円)
身内や動物愛護団体等の他者から譲り受けた後にマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップ情報の新規登録になります。
注意事項
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録から変更登録もしくは新規登録をされた方は、町に登録しているとみなすことができるため、建設環境課までお越しいただく必要はありません。
- マイクロチップが鑑札の代わりとなりますので、鑑札の交付はありません。
- 猫に関しては、町に登録されません。
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境課
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-2504
ファックス:0745-77-6671
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更新日:2025年07月30日
公開日:2025年07月25日