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野焼きは原則禁止です

更新日:2025年10月24日

公開日:2025年10月24日

野焼きは原則禁止

野焼きは廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、原則禁止されています。違反すると5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられることがあります。

焼却による大量の煙や臭いが発生することで、近隣の生活環境に支障をきたし「煙たくて窓が開けられない」「洗濯物に臭いがつく」「体調が悪くなる」等の苦情の原因となります。また、火事を引き起こす可能性があり大変危険です。

例外的に認められる場合

以下のようなやむを得ない場合に限り、例外的に野焼きは認められていますが、行為場所を管轄する機関へ事前にお問合せください。なお、ビニールやプラスチックの焼却、ドラム缶を用いた焼却等の有害物質を発生させる行為は禁止です。

国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合

例)河川・道路管理上で必要となる草木の焼却等

災害の予防・応急対策・復旧のために必要な場合

例)火災予防訓練、かまどベンチの使用等

風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合

例)とんど焼き、しめ縄・門松を焼く行事等

農業・林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却

例)稲わら、焼き畑、畔の草、下枝、剪定枝の焼却等

たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの

消防署への届出

消防署へ「火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出書」による届出を事前に行ってください。なお、野焼きを許可・承認するものではありません。

届出の提出先

西和消防署 警防課

電話番号:0745-73-1001

近隣住民や生活環境への配慮を忘れずに

例外的に認められていたとしても、必ず近隣住民や生活環境へ以下のような配慮をしてください。近隣住民から苦情が寄せられた場合は焼却を中止いただくことがあります。

  • 風向きや強さ、時間帯を考慮する
  • 草木等はよく乾かし煙の発生量を抑える
  • 事前に近隣住民の理解を得て迷惑にならないようにする

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-2504
ファックス:0745-77-6671

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