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こども性暴力防止法がスタートします

更新日:2026年10月07日

公開日:2026年10月07日

令和8年12月25日「こども性暴力防止法」がスタートします

教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。

学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。性暴力には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。

<性暴力の例>

・不同意性交

・性的部位への接触

・わいせつな言動

・児童買春

・児童ポルノ撮影、所持

・のぞき、盗撮 など

【こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁)より】

制度の対象

こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。 

学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。

それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。

【こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁)より】

事業者マーク

左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)

右:法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)

対象事業者に求められる取組

制度の開始後、対象事業者には、次の措置が求められます。

・安全確保措置…被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等

・犯罪事実確認…従事者の性犯罪前科の有無の確認

・防止措置…性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等

・情報管理措置…性犯罪前科等の情報の適正な管理

特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、 配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、「就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと」、「採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと」等の対応を、制度開始前のいまから事前に行っておくことが重要です。

対象となる性犯罪

事業者は、こどもと接する業務の従事者について、雇入れや配置転換の際、過去の性犯罪歴の確認が必要となります。

<確認の対象となる「特定性犯罪」>

・不同意性交

・不同意わいせつ

・盗撮

・未成年淫行

・児童買春

・児童ポルノ所持

・痴漢 など

こどもに接する現場で働く皆さまへ

制度の開始後、性犯罪前科の確認など、こどもへの性暴力防止の取組のため、次のような対応が必要になります。

【こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁)より】

保護者の皆さまへ

【こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁)より】

制度の詳細について

詳しくは、こども家庭庁ウェブサイトや、下記リーフレットをご覧ください。


事業者向けリーフレット(こども家庭庁)


従事者向けリーフレット(こども家庭庁)


一般の方・保護者向けリーフレット(こども家庭庁)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課
〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3245番地の1
電話番号:0745-43-5034
ファックス:0745-76-1196

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