現在の位置

低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金のご案内

更新日:2022年04月01日

公開日:2022年03月05日

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得のひとり親の方を支援するための臨時特別給付金が支給されます。

給付対象者

児童扶養手当を受けることができる要件を満たす方の中で下記の各給付の要件を満たす方

基本給付

【基本給付1】令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)

【基本給付2】公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方のうち、平成31年度(平成30年1月~平成30年12月)の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方(申請必要11月末まで)

【基本給付3】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方(申請必要12月末まで)

追加給付

【基本給付1】または【基本給付2】の対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申出があった方(申請必要11月末まで)

支給額

基本給付

第1子5万円、第2子以降1人につき3万円

追加給付

1世帯につき5万円

手続きの方法、申請書等

【基本給付1】令和2年6月分の児童扶養手当を受給している方

基本給付の申請の必要はありません。児童扶養手当の振込口座に給付金が振り込まれます。

  • (注意)基本給付の受給を拒否される方へ
    次の届出書に必要事項をご記入のうえご提出ください。提出期限は8月7日(金曜日)です。
  • (注意)振込口座を変更する方へ
    次の届出書に振込を希望する口座をご記入のうえご提出ください。提出期限は8月7日(金曜日)です。
  • (注意)追加給付について
    新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大きく減少した方は追加給付の受給対象となります。追加給付は申請が必要となります。後述の追加給付の申請方法についても合わせてご覧ください。
  • (注意)お願い
    可能な限り8月の児童扶養手当の現況届の手続きの際に同時に申請をしてください。窓口での混雑を避けるため、提出書類は事前に記入し、ご提出いただきますようご協力お願いいたします。

【基本給付2】公的年金給付等受給者

児童扶養手当の支給要件(下記に記載)に該当し平成31年度(平成30年1月~平成30年12月)の収入が基準額以下であれば基本給付が受給できます。児童扶養手当を申請しており、支給が停止している方へは案内をお送りいたします。通知が届かない場合でも、受給対象となりうる場合は申請してください。(申請期限は11月末まで)

  • (注意)追加給付について
    新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大きく減少した方は追加給付の受給対象となります。追加給付は申請が必要となります。後述の追加給付の申請方法についても合わせてご覧ください。
  • (注意)児童扶養手当の支給要件に該当するかご確認ください
    令和2年5月末時点で、下記の要件に該当する児童を監護等しているひとり親または養育者の方が受給できます。
    要件に該当していることが分かる書類を提出する必要があります。(戸籍謄本等)
    すでに児童扶養手当の受給資格について認定を受けている場合は不要です。
支給要件の表の画像 詳細は以下
  • (注意)平成31年度(平成30年1月~平成30年12月)の収入が基準額以下であるかご確認ください
    申請者の平成31年度(平成30年1月~平成30年12月)の年間収入の内訳を計算し、その額が基準額以下であれば受給ができます。扶養義務者がいる場合はその方の収入も基準額以下である必要があります。

収入の計算方法

下表中(A)から(D)について、平成31年度収入を確認し、合計額を計算してください。

収入の計算方法の表の画像 詳細は以下

上記以外の収入は計算する必要はありません。
(A)から(D)の収入の合計が下記の収入基準額以下であれば、基本給付の支給対象となります。

収入基準額

平成30年12月31日時点での扶養人数によって変わりますので、下記基準額をご確認ください。

収入基準額の表の画像 詳細は以下

上記の基準額に下記を加えた金額が収入基準額となります。

  • 扶養している親族のうち、16歳~23歳までの方1人につき、150,000円
  • 70歳以上の親族、配偶者1人につき(扶養親族が70歳以上の親族、配偶者のみの場合は、その数から1引いた数で計算してください)、100,000円

収入基準額以下で基本給付対象の方用申請書等

(該当者のみ)

収入が基準額を上回っていた場合

収入が基準額を上回っていた場合でも、所得で計算した場合に下記の所得の基準額以下であれば受給ができます。

所得の基準額の表の画像 詳細は以下

上記の所得基準額以下により該当する方用申請書等

(該当者のみ)

  • (注意)申請に必要な書類
    • 申請者・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し等)
    • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード)
    • 児童扶養手当の受給要件を満たしていることが分かるもの(戸籍謄本)
      (すでに児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方は不要です)
    • 受給者と扶養義務者の平成31年度の収入が分かる給与明細、課税証明書、年金振込通知書等
  • (注意)要件に該当しなかった年金等受給者の方へ
    【基本給付2】に該当しない場合でも、【基本給付3】に該当する場合がありますので【基本給付3】の要件もご確認ください。

【基本給付3】新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した方

児童扶養手当の支給要件(下記に記載)に該当し、新型コロナウイルスの影響により収入が基準額以下に減少した方(家計急変者)であれば基本給付が受給できます。
児童扶養手当を申請している方へは申請の案内をお送りいたします。通知が届かない場合でも、受給対象となりうる場合は申請をしてください。(申請期限は12月末まで)

(注意)児童扶養手当の支給要件に該当するかご確認ください
申請時点で、下記の要件に該当する児童を監護等しているひとり親または養育者の方が受給できます。
要件に該当していることが分かる書類を提出する必要があります。(戸籍謄本等)
すでに児童扶養手当の受給資格について認定を受けている場合は不要です。

支給要件の
  • (注意)新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したかご確認ください
    ​​​​​​​申請者または申請者の生活を支える以下の扶養義務者の方が新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合に受給できます。
    • 扶養義務者(申請者の父母、祖父母、子、孫などの直系血族または兄弟姉妹)
  • (注意)収入が基準額以下であるかご確認ください
    ​​​​​​​令和2年2月以降で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した任意の1ヶ月の収入を12倍し、12ヶ月分に換算した収入が基準額以下であれば受給ができます。扶養義務者の方がおられる場合は、その方の収入も基準額以下である必要があります。

収入の計算方法

下表中(A)から(D)について、平成31年度収入を確認し、合計額を計算してください。

収入の計算に必要な項目の表の画像 詳細は以下

上記以外の収入は計算する必要はありません。
(A)から(D)の収入の合計を年額に換算(12倍)した額が下記の収入基準額以下である場合は、基本給付の支給対象となります。

収入基準額

申請時点での扶養人数によって変わりますので、下記基準額をご確認ください。

収入基準額の表の画像 詳細は以下

上記の基準額に下記を加えた金額が収入基準額となります。

  • 扶養している親族のうち、16歳~23歳までの方1人につき、150,000円
  • 70歳以上の親族、配偶者1人につき(扶養親族が70歳以上の親族、配偶者のみの場合は、その数から1引いた数で計算してください)、100,000円

収入基準額以下で基本給付対象の方用申請書等

収入額が基準額を上回っていた場合

収入が基準額を上回っていた場合でも、所得で計算した場合に下記の所得の基準額以下であれば受給ができます。所得を算出するために収入から控除することができる額は(別添)控除対象一覧表をご覧ください。

所得の基準額の表の画像 詳細は以下

上記の所得基準額以下により該当する方用申請書等

(該当者のみ)

(注意)申請に必要な書類

  • 申請者・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し等)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード)
  • 児童扶養手当の受給要件を満たしていることが分かるもの(戸籍謄本)
    (すでに児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方は不要です)
  • 受給者と扶養義務者の新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変した令和2年2月以降の任意の1ヶ月の収入が分かる給与明細、年金振込通知書等
  • 控除額の分かる帳簿など(所得で申請を行う場合のみ)
  • 必要に応じて任意の申立書を提出いただく場合がございます。

追加給付

【基本給付1】、【基本給付2】に該当する世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大きく減少した世帯が対象です。前述のとおり収入が減少した方は申請書をご提出ください。(申請期限は11月末まで)

申請書

(注意)お願い
8月の現況届提出期間は窓口での混雑を避けるため、提出書類は可能な限り事前に記入し、ご提出いただきますようご協力お願いいたします。

お問合せ

〒639-0214
奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3245-1
上牧町保健福祉センター こども支援課
電話番号 0745-43-5034

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課
〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3245番地の1
電話番号:0745-43-5034
ファックス:0745-76-1196

メールフォームによるお問い合わせ