障害年金を受給しているひとり親家庭のかたが「児童扶養手当」を受給できるよう見直されます!
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月から障害年金を受給しているかたの「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭のかたは、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合に児童扶養手当が受給できず、就労が難しいかたは厳しい状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月から、児童扶養手当の額と障害年金の子加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することが出来るよう見直されました。

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更新日:2026年05月13日
公開日:2022年03月05日