現在の位置

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内

更新日:2022年05月31日

公開日:2022年06月01日

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得のひとり親世帯を支援するための特別給付金が支給されます。

給付対象者

児童扶養手当を受けることができる要件を満たす方の中で下記の各給付の要件を満たす方

  1. 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)
  2. ​​​​公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方のうち、令和2年中(令和2年1月~令和2年12月)の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方(申請必要 令和5年2月末までに)
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方(申請必要 令和5年2月末までに)

支給額

対象児童1人につき5万円

手続き方法、申請書等

1.令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方

 申請の必要はありません。児童扶養手当の振込口座に給付金が振り込まれます。

 支給日は、6月頃を予定しています。(県より支給)

2.公的年金給付等受給者

 児童扶養手当の支給要件(下記に記載)に該当し令和2年中(令和2年1月~令和2年12月)の収入が基準額以下であれば基本給付が受給できます。児童扶養手当を申請しており、支給が停止している方へは案内をお送りいたします。通知が届かない場合でも、受給対象となりうる場合は申請してください。(申請期限は令和5年2月末まで)

※児童扶養手当の支給要件に該当するかご確認ください。

 令和4年3月31日時点で、下記の要件に該当する児童を監護等しているひとり親または養育者の方(令和4年4月分の児童扶養手当支給要件を満たす者)が受給できます。

要件に該当していることが分かる書類を提出する必要があります。(戸籍謄本等)

すでに児童扶養手当の受給資格について認定を受けている場合は不要です。

 

支給要件

支給要件

支給要件

父母が婚姻(法律婚)を解消した児童

父母が婚姻(事実婚)を解消した児童

父または母が死亡した児童

父または母が障害の状態にある児童

父または母の生死が明らかでない児童

父または母が引き続き1年以上遺棄している児童

父または母がDV被害に関する保護命令を受けた児童

父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童

母が婚姻によらないで出産した児童

 

※令和2年中(令和2年1月~令和2年12月)の収入が基準額以下であるかご確認ください

申請者の令和2年中(令和2年1月~令和2年12月)の年間収入の内訳を計算し、その額が基準額以下であれば受給ができます。扶養義務者がいる場合はその方の収入も基準額以下である必要があります。

収入の計算方法

 

下表中(A)から(D)について、令和2年中の収入を確認し、合計額を計算してください。

収入の計算方法

種類

注意事項

養育費(A)

養育費の支給を受けている場合

給与収入(B)

給与収入がある場合

事業収入または不動産収入(C)

事業収入または不動産収入がある場合

年金相当収入(D)

年金の収入がある場合

年金収入から児童扶養手当相当額(下記の額)を引いた額

           

扶養児童数 児童扶養手当相当額

児童0人                0円

児童1人     121,920円

児童2人    183,000円

児童3人    219,600円

児童4人      256,200円

上記以外の収入は計算する必要はありません。

(A)から(D)の収入の合計が下記の収入基準額以下であれば、基本給付の支給対象となります。

 

収入基準額

令和2年12月31日時点での扶養人数によって変わりますので、下記基準額をご確認ください。

収入基準額

扶養している人数

基準額(父母)

基準額(養育者、扶養義務者)

0人

3,114,000円

3,725,000円

1人

3,650,000円

4,200,000円

2人

4,125,000円

4,675,000円

3人

4,600,000円

5,150,000円

4人

5,075,000円

5,625,000円

5人

5,550,000円

6,100,000円

6人以上

1人増えるごとに475,000円加算

1人増えるごとに475,000円加算

上記の基準額に下記を加えた金額が収入基準額となります。

・扶養している親族のうち、16歳~23歳までの方1人につき、150,000円

・70歳以上の親族、配偶者1人につき(扶養親族が70歳以上の親族、配偶者のみの場合は、その数から1引いた数で計算してください)、100,000円

収入基準額以下で基本給付対象の方用申請書など

収入が基準額を上回っていた場合

 収入が基準額を上回っていた場合でも、所得で計算した場合に下記の所得の基準額以下であれば受給ができます。

収入基準額

扶養している人数

基準額(父母)

基準額(養育者、扶養義務者)

0人

1,920,000円

2,360,000円

1人

2,300,000円

2,740,000円

2人

2,680,000円

3,120,000円

3人

3,060,000円

3,500,000円

4人

3,440,000円

3,880,000円

5人

3,820,000円

4,260,000円

6人以上

1人増えるごとに380,000円加算

1人増えるごとに380,000円加算

上記の所得基準額以下により該当する方用申請書など

※申請に必要な書類

・申請者・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し等)

・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード)

・児童扶養手当の受給要件を満たしていることが分かるもの(戸籍謄本)

(すでに児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方は不要です)

・受給者と扶養義務者の令和2年中の収入が分かる給与明細、課税証明書、年金振込通知書等

 

※要件に該当しなかった年金等受給者の方へ

2に該当しない場合でも、3に該当する場合がありますので3の要件もご確認ください。

3.新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した方

  児童扶養手当の支給要件(下記に記載)に該当し、新型コロナウイルスの影響により収入が基準額以下に減少した方(家計急変者)であれば給付金を受給できます。

  児童扶養手当を申請している方へは申請の案内をお送りいたします。通知が届かない場合でも、受給対象となりうる場合は申請をしてください。(申請期限は令和5年2月末まで)

 

※児童扶養手当の支給要件に該当するかご確認ください

申請時点で、下記の要件に該当する児童を監護等しているひとり親または養育者の方が受給できます。

要件に該当していることが分かる書類を提出する必要があります。(戸籍謄本等)

すでに児童扶養手当の受給資格について認定を受けている場合は不要です。

支給要件

支給要件

支給要件

父母が婚姻(法律婚)を解消した児童

父母が婚姻(事実婚)を解消した児童

父または母が死亡した児童

父または母が障害の状態にある児童

父または母の生死が明らかでない児童

父または母が引き続き1年以上遺棄している児童

父または母がDV被害に関する保護命令を受けた児童

父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童

母が婚姻によらないで出産した児童

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したかご確認ください

 申請者または申請者の生活を支える以下の扶養義務者の方が新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合に受給できます。

・扶養義務者(申請者の父母、祖父母、子、孫などの直系血族または兄弟姉妹)

 

※収入が基準額以下であるかご確認ください

 令和4年4月以降で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した任意の1ヶ月の収入を12倍し、12ヶ月分に換算した収入が基準額以下であれば受給ができます。扶養義務者の方がおられる場合は、その方の収入も基準額以下である必要があります。

収入の計算方法

下表中(A)から(D)について、収入を確認し、合計額を計算してください。

収入の計算方法

種類

注意事項

養育費(A)

養育費の支給を受けている場合

給与収入(B)

給与収入がある場合

事業収入または不動産収入(C)

事業収入または不動産収入がある場合

年金相当収入(D)

年金の収入がある場合

年金収入から児童扶養手当相当額(下記の額)を引いた額

 

扶養児童数 児童扶養手当相当額(月額)

児童0人         0円

児童1人 10,160円

児童2人 15,250円

児童3人 18,300円

児童4人 21,350円

上記以外の収入は計算する必要はありません。

(A)から(D)の収入の合計を年額に換算(12倍)した額が下記の収入基準額以下である場合は、基本給付の支給対象となります。

収入基準額

申請時点での扶養人数によって変わりますので、下記基準額をご確認ください。

収入基準額

扶養している人数

基準額(父母)

基準額(養育者、扶養義務者)

0人

3,114,000円

3,725,000円

1人

3,650,000円

4,200,000円

2人

4,125,000円

4,675,000円

3人

4,600,000円

5,150,000円

4人

5,075,000円

5,625,000円

5人

5,550,000円

6,100,000円

6人以上

1人増えるごとに475,000円加算

1人増えるごとに475,000円加算

上記の基準額に下記を加えた金額が収入基準額となります。

・扶養している親族のうち、16歳~23歳までの方1人につき、150,000円

・70歳以上の親族、配偶者1人につき(扶養親族が70歳以上の親族、配偶者のみの場合は、その数から1引いた数で計算してください)、100,000円

収入基準額以下で基本給付対象の方用申請書など

収入額が基準額を上回っていた場合

 収入が基準額を上回っていた場合でも、所得で計算した場合に下記の所得の基準額以下であれば受給ができます。所得を算出するために収入から控除することができる額は下記リンクをご覧ください。

収入基準額

扶養している人数

基準額(父母)

基準額(養育者、扶養義務者)

0人

1,920,000円

2,360,000円

1人

2,300,000円

2,740,000円

2人

2,680,000円

3,120,000円

3人

3,060,000円

3,500,000円

4人

3,440,000円

3,880,000円

5人

3,820,000円

4,260,000円

6人以上

1人増えるごとに380,000円加算

1人増えるごとに380,000円加算

上記の所得基準額以下により該当する方用申請書など

※申請に必要な書類

・申請者・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し等)

・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード)

・児童扶養手当の受給要件を満たしていることが分かるもの(戸籍謄本)

(すでに児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方は不要です)

・受給者と扶養義務者の新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変した令和4年4月以降の任意の1ヶ月の収入が分かる給与明細、年金振込通知書等

・控除額の分かる帳簿など(所得で申請を行う場合のみ)

・必要に応じて任意の申立書を提出いただく場合がございます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課
〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3245番地の1
電話番号:0745-43-5034
ファックス:0745-76-1196

メールフォームによるお問い合わせ