戸籍・住民登録
住民記録
転入届
届出に必要なもの
- 転出証明書(前住所地で発行されたもの)
- 国民健康保険証(既加入世帯へ転入する場合のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 児童手当、乳幼児医療用課税証明書(該当者のみ)
- 受給資格証明書(要介護認定者のみ)
- 届出人の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
届出期間
転入してきた日から14日以内
届出人
本人又は世帯主又は同居の親族
転出届
届出に必要なもの
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 老人保健医療受給者証(対象者のみ)
- 介護保険被保険者証(対象者のみ)
- 老人・乳児・幼児・心身障害者・母子の各医療証・資格証(対象者のみ)
- 届出人の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
届出期間
転出する日の14日前から
届出人
本人又は世帯主又は同居の親族
転居届
届出に必要なもの
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳等(加入者のみ)
- 老人保健医療受給者証(対象者のみ)
- 介護保険被保険者証(対象者のみ)
- 老人・乳児・幼児・心身障害者・母子の各医療証・資格証(対象者のみ)
- 届出人の身分証明書(運転免許証書・パスポートなど)
届出期間
転居した日から14日以内
届出人
本人又は世帯主又は同居の親族
戸籍
出生届
届出に必要なもの
- 出生届 1通
- 出生証明書(届書用紙についています)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
届出期間
生まれた日から14日以内
届出人(順位)
- 父母
- 同居人
- 出産立会人
備考
届出は、出生地・本籍地・届出人の所在地の市町村
死亡届
届出に必要なもの
- 死亡届 1通
- 死亡診断書(届書用紙についています)
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人(順位)
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 家主 または 地主
- 土地家屋の管理者
備考
届出は、死亡地・本籍地・届出人の所在地の市町村
婚姻届
届出に必要なもの
- 婚姻届 1通
- 写真付き公的証明書(運転免許証・写真付き住民基本台帳カード・パスポートなど)
(夫・妻 両方のもので一方は旧姓) - 国民健康保険証・国民年金手帳
届出期間
届出の日から法律上の効力が発生
届出人(順位)
夫及び妻
備考
証人(成人)2人の署名が必要
未成年者は父母の同意書が必要
届出は、夫 又は 妻 の本籍地・所在地の市町村
離婚届(協議)
届出に必要なもの
- 離婚届 1通
- 写真付き公的証明書(運転免許証・写真付き住民基本台帳カード・パスポートなど)
- 国民健康保険証・国民年金手帳
届出期間
届出の日から法律上の効力が発生
届出人(順位)
夫及び妻
備考
証人(成人)2人の署名が必要
届出は、夫又は妻の本籍地・所在地の市町村
離婚届(裁判)
届出に必要なもの
- 協議離婚の届出の際の書類
- 離婚調停書の謄本又は審判書あるいは判決の謄本と確定証明書
届出期間
調停成立又は裁判の確定した日から10日以内
届出人(順位)
申立人又は訴えの提起者
備考
証人は不要
届出は、夫又は妻の本籍地・所在地の市町村
(注意)国民健康保険証 ・ 国民年金手帳は、加入者のみ必要
外国人の在留制度について
外国人の在留制度
外国人住民の方に関する制度が変わりました
日本人と同様に、外国人の方も住民基本台帳の適用対象となりました。
住民票が作成される外国人と、住民票の記載事項
下記に記載されている4つの区分に該当する方で上牧町に住所がある外国人については住民票が作成されています(観光等の短期滞在者は除く)。住民票には日本人と同様に、氏名・世帯主の氏名及び続柄・生年月日・性別・住所等が記載されています。
その他、外国人住民特有の記載として国籍・地域、在留資格等が記載されています。
各在留者の対象区分別明細 (PDFファイル: 51.7KB)
在留者区分には、中長期在留者・特別永住者・一時庇護許可者又は仮滞在者・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者の区分に分けられます。
特別永住者以外の在留外国人の方は、入国管理局での審査及び外国人登録カードから在留カードへの切替が必要となります。
外国から日本(上牧町への転入)
外国人在留者が国外から転入した場合、その日から14日以内に在留カード・パスポートなどを持参し上牧町住民課窓口で転入処理をおこなう必要があります。また転入時世帯の一部として入られる場合本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(日本語で無い場合は、その訳文)が必要となります。
外国人在留者の日本国内の住所の変更
在留者が上牧町から住所を変更される場合は、日本人と同様に転出手続きが必要となり、転入時には転出証明書が必要となります。(転出証明書が無い場合日本人と同じく前住所地へ取りに行っていただきます。)
外国人在留者の方が住所変更される場合在留カード・特別永住者証明等の公的機関が発行した証明が必要となります。
国外に転出する場合、再入国許可を得ている場合であっても原則として転出の届けが必要となります。
新しい在留管理制度について26言語で紹介しています。
住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
本人通知制度 (平成25年11月1日より実施)
この制度は住民票の写し等を第三者に交付したとき、上牧町へ事前に登録をした人に対して交付したことを通知するもので、不正請求の早期発見、個人情報の不正使用防止や事実関係の早期究明が可能となり、不正請求、取得による個人の権利の侵害の抑止、防止をする効果が期待されます。
登録できる方
上牧町に住民登録されている方(除かれた方を含む)
上牧町の戸籍に記載されている方(除籍になった方を含む)
(注意)ただし死亡された方、失踪宣告を受けた方、海外に移住されている方は登録できません。
登録方法
1 本人が申込む場合
「本人通知制度事前登録申込書」に必要事項を記入し、添付書類を添え住民課に提出してください。(郵送可)様式第1号(第4条関係)
(注意)申込み用紙は住民保険課にあります。
(送付先)〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地 住民保険課宛
登録する方の本人確認書類(運転免許証・住民基本台帳カード(写真付)・パスポート等)
2 法定代理人が申込む場合(未成年者の親権者・成年被後見人の後見人)
「本人通知制度事前登録申込書」様式第1号(第4条関係)
- 法定代理人の本人確認書類(運転免許証・住民基本台帳カード(写真付)・パスポート等)
- 法定代理人であることが証明できる書類(戸籍謄本・登記事項証明書)
(注意)上牧町の保管する帳簿等で確認できる場合は不要です。
3 その他の代理人が申込む場合
「本人通知制度事前登録申込書」様式第1号(第4条関係)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証・住民基本台帳カード(写真付)・パスポート等)
- 登録する本人からの委任状
登録期間
登録者名簿に登録した日の翌日から起算して3年となります。
通知対象証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄
- 抄本
- 戸籍の附票の写し
(注意)消除された住民票、除かれた戸籍も含みます。
通知内容
- 交付年月日
- 交付した住民票の種別
- 交付した証明書の通数
- 交付した者の種別(代理人・第三者)
通知対象にならないもの
- 住民票では、同一世帯の方からの請求、本籍(外国人住民においては国籍など)の記載を省略して交付したとき。戸籍や戸籍の附票関係では、同一戸籍に記載されている直系尊族・直系卑属からの請求
- 訴訟、紛争の解決、債権回収などのための交付で、本人に通知することにより第三者の権利行使の妨げとなるもの
本人通知制度事前登録申請書 (PDFファイル: 175.6KB)
本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書 (PDFファイル: 110.2KB)
印鑑登録について
印鑑登録申請
届出に必要なもの
- 登録する印鑑
(代理人の場合は代理人の印鑑、代理人の本人確認できるもの(運転免許証・パスポートなど)委任状)
注意事項
原則申請受付後、照会書をご自宅に郵送し本人確認を行うため、登録の完了は後日になりますが、 次のいずれかを提示していただき、本人であることが確認できる場合は、すぐに印鑑登録証をお渡しできます。
- 官公署が発行した免許証、パスポート、身分証明書等で、本人の顔写真に浮き出しプレス、せん孔、印等による契印があるもの、または写真を特殊加工してあるもので有効期間内のもの
- 申請の時に本人であることが確認できない場合もしくは代理人による申請の場合は、後日登録者本人宛に照会書を郵送しますので、回答書に必要事項を記入して、照会した日から20日以内に本人または代理人が役場までお持ちください。(代理人の場合は、委任状が必要です。)
印鑑登録廃止申請
届出に必要なもの
- 印鑑登録証
- 登録印鑑(代理人の場合は代理人の印鑑、代理人の本人確認できるもの(運転免許証・パスポートなど)、委任状)
- 印鑑登録証を亡失した場合、及び現在の印鑑登録を廃止したい場合、廃止届の提出をすればその印鑑登録は廃止されます(代理人の場合は委任状が必要です。)
- 再度印鑑登録をする場合は新規に印鑑登録手続きが必要となります
注意事項
詳しくは住民保険課 住民係まで。ファックス0745-77-6671
更新日:2024年04月25日
公開日:2022年03月05日