生活道路における法定速度について
道路交通法の一部を改正する法律が施行され、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が従来の60km/hから30km/hに引き下げられます。
※ここでいう「生活道路」とは、地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯などがない道路のことです。
生活道路の新しい法定速度ルール
▼対象となる道路
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯がない道路(目安として道幅5.5m未満の狭い道路)。
▼新しい法定速度
速度標識がない場合でも、自動的に時速30キロ(30km/h)が最高速度となります。
▼例外となる道路
中央線や車両通行帯、往復方向別の分離がある一般道路は、引き続き時速60キロ(60km/h)のままです。
▼標識がある場合の優先
道路標識や路面表示で別の最高速度(例:40km/hなど)が指定されている場所では、法定速度ではなく指定された標識の速度が優先されます。
ドライバーの皆さまへ
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けましょう。
詳しい内容については、各関係機関のホームページをご覧ください。
▼警察庁
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html
▼奈良県警ホームページ
総務課安全安心係 電話番号:0745-76-1001
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-1001
ファックス:0745-76-1002
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更新日:2026年07月28日
公開日:2026年07月28日