選挙権について
選挙権
選挙権については、次のとおりです。
選挙の種類 | 選挙権の要件 |
---|---|
衆議院議員 参議院議員 |
満18歳以上の日本国民 |
奈良県知事 奈良県議会議員 |
満18歳以上の日本国民 引き続き3ヵ月以上、市町村の区域内に住所のある方 (注意)上記の条件を満たし、引き続き奈良県内の他の市町村に住所を移し 3ヵ月にならない場合も含まれます |
上牧町長 | 満18歳以上の日本国民 |
上牧町議会議員 | 引き続き3ヵ月以上、上牧町の区域内に住所のある方 |
被選挙権
被選挙権については、次のとおりです。
選挙の種類 | 被選挙権の要件 |
---|---|
衆議院議員 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員 | 満30歳以上の日本国民 |
奈良県知事 | 満30歳以上の日本国民 |
奈良県議会議員 | 満25歳以上の日本国民 奈良県議会議員選挙の選挙権を持っていること |
上牧町長 | 満25歳以上の日本国民 |
上牧町議会議員 | 満25歳以上の日本国民 上牧町議会議員の選挙権を持っていること |
選挙人名簿について
選挙人名簿への登録
登録の資格
- 満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(他の市町村から住所を移した方は、転入届出日)から引き続き住民基本台帳に3ヵ月以上記録されていること。
- 欠格事項に該当していないこと。
登録の時期
1.定時登録
年4回(3月、6月、9月、12月)に、月の1日現在に選挙人名簿に登録される資格のある方を、該当月の1日に登録を行っています。
2.選挙時登録
選挙のつど基準日と登録日を定めて登録を行います。
通常、選挙期日(投票日)の公示(告示)日の前日を登録基準日として登録を行います。
登録の抹消
次の場合には、選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡または日本国籍を喪失したとき
- 他の市町村へ転出後4ヵ月を経過したとき
投票
投票所入場券
投票所の入場券は、投票日前に投票所の場所を通知するとともに投票所において受付事務を円滑に行うためのものです。
- 投票所へは「投票所入場券」を忘れずに持ってきてください。
- 投票所入場券を紛失した人や未着の人でも、上牧町の選挙人名簿に登録されていて資格を有すれば投票できますので、投票所にて申し出てください。
- 投票所入場券が届いても、当日資格のない方又は本人以外の人は投票できません。
- 投票所入場券が届かない時は、早めに上牧町選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票の方法
投票は、選挙の当日に決められた投票所において、選挙人が投票用紙に自書して投票することが原則です。例外として次の制度があります。
期日前投票
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる仕組みです。選挙期日(投票日)に仕事やレジャーなどで投票所に行けない方は、選挙の公示又は告示の日の翌日から投票日の前日まで期日前投票を行うことができます。
投票期間
選挙の公示(告示)の日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までです。
投票時間
午前8時30分から午後8時
投票場所
上牧町役場1階ロビー
不在者投票
遠隔地での不在者投票
仕事や旅行などで、上牧町以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
(注意)投票用紙等の請求や交付を郵送で行うなど、日数のかかる手続きがありますので、お早めに上牧町選挙管理委員会までご請求ください。
指定病院等での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院・入所されている方は、その施設で不在者投票をすることができます。
選挙人名簿に登録されていれば、区域外の病院・老人ホームなどに入院・入所されている場合も、投票できます。
不在者投票施設の指定を受けているかどうかについては、直接施設にご確認ください。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳・戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で、障害の程度又は要介護状態が一定の基準に該当する方は、自宅等から郵便等による投票ができます。
また、郵便等による投票ができる方で、目の不自由な方や、上肢に障がいのある方で一定の基準に該当する方は、あらかじめ上牧町選挙管理委員会に届け出た代理人(選挙権を有する者)に代理記載を依頼することができます。
郵便等による不在者投票を行うには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けるなど、事前の手続きが必要です。詳しくは、上牧町選挙管理委員会までお尋ねください。
障害の種類 | 等級等 |
---|---|
両下肢、体幹又は移動機能の障害 | 1級又は2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害 | 1級又は3級 |
免疫又は肝臓の機能障害 | 1級から3級まで |
障害の種類 | 等級等 |
---|---|
両下肢又は体幹の障害 | 特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害 | 特別項症から第3項症まで |
区分 | 要介護状態区分 |
---|---|
介護保険被保険者証 | 要介護5 |
郵便等投票の代理記載制度
郵便等による不在者投票をする人で、自分で書くことができない方(下記に該当する方)は、代理記載の制度があります。
- 身体障害者手帳で上肢又は視覚の障害が1級の方
- 戦傷病者手帳で上肢又は視覚の障害が特別項症から第2項症の方
この制度を利用するには、あらかじめ制度利用申請と代理記載人の届出が必要ですので、上牧町選挙管理委員会に申請してください。
代理投票
代理投票制度とは
障がいや病気、けがのために、選挙人本人が投票用紙に候補者の氏名等を記入することが困難な場合に、投票所の係員が代わりに投票用紙の記入を行うことで投票を行う制度です。
投票管理者に申請すると、投票所の係員が補助者となり、選挙人の代わりに投票用紙の記入を行います。なお、ご家族や同行者が、選挙人の代わりに投票用紙に記入することはできません。
代理投票を行うときは
代理投票をしたいときは、投票所の係員に「代理投票をしたい」とお伝えください。口頭で伝えることが困難な方や苦手な方は、手書きのメモなどを投票所の係員にお見せください。
在外選挙制度
在外選挙制度とは
在外選挙制度とは、国内に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることで国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)の投票を国外でも行える制度です。
在外選挙人名簿の登録の方法について
在外選挙人名簿に登録されるためには、上牧町選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は、以下の2種類です。
- 出国時申請
出国前に国外への転出届提出後、上牧町選挙管理委員会の窓口で申請する方法 - 在外公館申請
出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます)に申請する方法
1.出国時申請
登録資格
- 日本国籍をお持ちの方
- 年齢満18歳以上の方
- 上牧町で国外への転出届を提出した方のうち、上牧町の選挙人名簿に登録されている方
出国時申請が可能な期間
申請可能な期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
申請書の提出方法
転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、上牧町選挙管理委員会の窓口で申請してください。
申請に必要な書類
申請者本人が申請する場合
在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請) (PDFファイル: 275.0KB)
(注意)申請書は、総務省のホームページでも入手できます。
本人確認書類
- 旅券(パスポート)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 官公庁の身分証
- 国公立大学の学生証など
申請者から委任を受けた方が申請する場合
在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請) (PDFファイル: 275.0KB)
(注意)申請書は、総務省のホームページでも入手できます。
- 申請者本人の確認書類
- 旅券(パスポート)
- マイナンバーカード
- 運転免許証、官公庁の身分証
- 国公立大学の学生証など
- 申請に来ている方の本人確認書類
日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書
(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証)など
国外に住所を有することが登録の要件となりますので、出国後はお早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。
2.在外公館申請
登録資格
- 日本国籍をお持ちの方
- 年齢満18歳以上の方
- 海外に3か月以上お住まいの方
(あなたの住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3か月以上お住まいの方)
なお、申請時に3か月以上住所を有している必要はなく「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます(この場合、領事館が3か月以上住所を有したことを確認した後、上牧町選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます)
申請書の提出方法
申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください(窓口時間は、日本大使館及び総領事館によって異なりますので、ご確認ください)。
申請に必要な書類
申請者本人が申請する場合
在外選挙人名簿登録申請書(在外公館申請) (PDFファイル: 474.6KB)
(注意)申請書は、総務省のホームページでも入手できます。
本人確認書類
- 旅券(パスポート)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 官公庁の身分証
- 国公立大学の学生証など
申請者から委任を受けた方が申請する場合
在外選挙人名簿登録申請書(在外公館申請) (PDFファイル: 474.6KB)
(注意)申請書は、総務省のホームページでも入手できます。
- 申請者本人の確認書類
- 旅券(パスポート)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 官公庁の身分証
- 国公立大学の学生証など
- 申請に来ている方の本人確認書類
日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書
(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証)など
在外選挙人証の受領
在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が上牧町選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
申請から在外選挙人証の取得までに時間を要します。各種選挙の直前に登録申請を行っても在外選挙人証の取得が選挙に間に合わない場合がありますので、時間に余裕を持って申請してください。
投票方法
在外投票の方法には、「在外公館投票」、「郵便等による在外投票」及び「日本国内における投票」があります。詳しくは、外務省ホームページにある在外選挙・国民投票をご確認ください。
選挙に関するお問い合わせ
上牧町選挙管理委員会事務局
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-1001(代表)(内線207)
ファックス:0745-76-1002(代表)
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-1001
ファックス:0745-76-1002
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月07日
公開日:2022年03月02日