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町税の還付について

更新日:2022年10月25日

公開日:2022年10月25日

町税の還付・充当

町税を重複して納付された場合や、申告などにより納付後に税額が減額された場合は、納め過ぎとなった町税をお返しします。

ただし、納期限を過ぎても納めていない町税がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、過誤納金を未納の町税に充当します。

充当してもなお過誤納金がある場合は、その金額をお返しします。

還付の手続方法

1.町税の過誤納金が生じ、他の町税に未納がないことを確認でき次第、「還付通知書」を送付します。

2.同封の「還付請求書」に必要事項をご記入・押印のうえ、返信用封筒でご返送ください。

3.「還付請求書」の返送後、ご指定のあった口座に還付金をお振込みします。なお、振込までには2週間から3週間ほどかかりますので、ご了承願います。

振込済のお知らせはいたしませんので、通帳記帳等にてご確認をお願いします。

充当の手続方法

1.町税の過誤納金が生じた際に、町税に未納があった場合は、「充当通知書」を送付します。

2.その「充当通知書」に充当した税目や充当金額等の内訳が記載されていますので、ご確認ください。また、充当後もなお過誤納金が発生する場合には、その金額を還付しますので「還付の手続方法」により手続きしてください。

還付金の受取期限

還付金の請求権は、地方税法第18条の3の規定により、「還付通知書」を発送した日から5年を経過すると時効となり、還付金の受け取りができなくなります。

「還付通知書」が届きましたら、お早めにご返送いただき、請求漏れがないようご注意ください。

町から還付金のために振り込みを依頼することはありません!!

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納係
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-2511
ファックス:0745-77-6671

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