令和6年度町県民税(住民税)の税制改正のお知らせ
令和6年度町県民税(住民税)の税制改正のお知らせ
令和6年度から適用される町県民税(住民税)に関する主な税制改正をお知らせします。
■森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から町県民税(住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市町村や都道府県へ譲与されます。
なお、平成26年度から、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額1人に1,000円が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。
町県民税均等割及び森林環境税の合計額
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
■上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得や譲渡所得については、所得税と町県民税(住民税)において、異なる課税方式の選択(住民税では申告不要など)が可能とされてきましたが、令和6年度から所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額にかかる所得を確定申告すると、これらの所得は町県民税(住民税)でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
■国外居住親族にかかる扶養控除等の見直し
下記の者を除き、30歳以上70歳未満の国外居住親族については、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することとなりました。29歳以下、70歳以上は今までどおりです。
対象者 | 提出または提示が必要な書類(※1) |
---|---|
留学により非居住者となった者 | 留学ビザ等書類(※2) |
障害者 | 障害者控除の要件と同じ |
扶養控除等を申告する納税義務者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 | 送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類 |
(※1)どの対象者であっても親族関係書類及び送金関係書類の提出または提示が必要です。
(※2)外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る次の(1)または(2)の書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に残留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)
(1)外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
(2)外国における在留カードに相当する書類の写し
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更新日:2023年12月28日
公開日:2023年12月28日