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デザイン使用申請

更新日:2024年03月28日

公開日:2022年12月13日

「ゆりはちゃん」デザインの使用について

上牧町PRキャラクター「ゆりはちゃん」のデザインについて、ポスターやチラシに使用したい場合、キャラクターグッズを製作・販売したい場合は、一部例外を除き、使用申請の手続きを行っていただく必要があります。デザインの使用を希望するかたは、「上牧町PRキャラクター「ゆりはちゃん」使用要綱」をよくお読みいただき、申請書に必要書類を添えて企画財政課までご提出ください。

  • 個人的または限られた範囲内(家族間や友人の間でのみなど)で利用する場合は、利用申請は不要です。

使用要綱

デザイン

申請書ダウンロード

承認申請

変更承認申請

使用を承認しない場合

申請者が以下のいずれかに該当する場合

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団及び同条に規定する暴力団員
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第5号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業を行う者
  • 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者

ゆりはちゃんの使用が以下のいずれかに該当する場合

  • 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められる場合。
  • 町の信用及び品位を害するものと認められる場合。
  • 特定の政治、思想、若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められる場合。
  • 特定の個人又は団体を後援しているような誤解を与えるおそれがある場合。
  • 不当な利益を得るために利用されるおそれがある場合。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第5号に規定する暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者の利益となる恐れがあるとき。
  • その他町長が使用について不適当であると認めた場合。

使用上の遵守事項

  • 承認された用途にのみ使用し、他の用途には使用しないこと。
  • 町長の指示する条件に従うこと。
  • 定められた色、形状等を正しく使用すること。
  • ゆりはちゃんのイメージを損なう使用をしないこと。
  • ゆりはちゃんを使用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
  • 承認に係る物品等の完成見本を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、完成見本の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができるものとする。
  • 商標登録、意匠登録等の出願並びに著作物に関する自己の権利の新たな設定及び登録を行わないこと。
  • ゆりはちゃんを用いた商品等の利用、宣伝又は広告に際して、承認番号をその商品、包装、広告等に明示すること。(例 ©上牧町ゆりはちゃん ○○○○(○○○○には、承認番号を記載する。以下同じ。)・©Kanmaki town Yurihachan ○○○○)

 

(注)縦横比のバランスを崩してはいけません。

(注)サイズを小さくしすぎてはいけません。

(注)イラストを反転してはいけません。

デザインダウンロード

カラー

「ゆりはちゃん1」

「ゆりはちゃん2」

「ゆりはちゃん3」

「ゆりはちゃん4」

「ゆりはちゃん5」

「ゆりはちゃん」ロゴ(町名あり)

「ゆりはちゃん」ロゴ(町名あり)

「ゆりはちゃん」ロゴ(町名なし)

「ゆりはちゃん」ロゴ(町名なし)

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-2502
ファックス:0745-76-1002

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