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障がい者福祉

更新日:2024年07月11日

公開日:2023年04月26日

手帳の交付

身体障がい者手帳

身体に一定の障がいを有する方に対して、この手帳が交付されます。そして、この手帳は各種の援護及び福祉サービスを受ける場合に必要となる大切な手帳です。

障がいの種類(対象)

(注意)以下の障がいが対象となります。

  1. 視覚
  2. 聴覚
  3. 平衡機能
  4. 音声・言語・そしゃく機能
  5. 肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性)
  6. 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能・免疫機能

障がいの程度(等級)は、1級~6級に区分されています。

療育手帳

知的障がいのある方がさまざまな援助を受けやすくするために、療育手帳が交付されています。

障がいの程度

知能の発達・社会性・日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A1・A2・B1・B2に区分されます。

精神障がい者保健福祉手帳

手帳の交付を受けた方に対して各種の支援策が講じられています。また、ホームヘルプサービス等の居宅生活支援を受けるときの参考資料となることや、所得税、住民税等の障がい者控除等が適用されるなどのメリットがあります。

障がい者自立支援における各種サービス

平成18年4月1日より、障がいの種別(身体障がい・知的障がい・精神障がい)のある方へのサービスが一元化され、原則1割の利用者負担の下で、以下のようなサービスが提供されています。ただし、障がいの程度などによってはサービスを受けられない場合がありますので、申請前にご相談ください。

自立支援給付の対象になるサービス

給付対象サービス一覧
種類 内容
ホームヘルプサービス
(身体介護・家事援助・通院介助等)
自宅で、入浴や排せつ、食事の介護または、調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物などをします。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で入浴や排せつ、食事の介護などや外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 知的障害や精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な方のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた方には、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴や排せつ、食事の介護などをします。
児童デイサービス 障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などをします。
生活介護 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴や排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話をします。
施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴や排せつ、食事の介護などをします。
共同生活介護(ケアホーム) 共同生活をする住居で、夜間や休日、入浴や排せつ、食事の介護などをします。
自立訓練 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練をします。
就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練をします。
就労継続支援 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活をする住居で、相談や日常生活上の援助をします。

地域生活支援事業におけるサービス

支援事業サービス一覧
種類 内容
地域活動支援センター 精神保健福祉士などの専門職員を配置し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行います。
相談支援事業 障がい者(児)の地域での生活を支援するため、情報提供や関係機関との連絡調整、権利擁護などの相談をすることができます。
コミュニケーション事業 手話通訳等の派遣などを支援します。
日常生活用具給付等事業 障がい者(児)の日常生活上の便宜を図るための用具の給付などをします。
移動支援事業 余暇活動などの社会参加が円滑にできるよう支援します。
日中一時支援事業
  1. 日中短期入所(日中ショート)
    これまでの短期入所事業のうち日帰りのサービスを提供します。
  2. 障害児タイムケア事業
    障がいのある小中高生などの放課後保障および休日や夏休みなどの長期休暇の際の活動の場を提供します。

重度障がい者(児)訪問入浴サービス

重度身体障がい者(児)の地域における生活を支援するため、看護師又は准看護師若しくは介護職員が居宅を訪問し、移動式の入浴セットを搬送して入浴の介護を行います。

●対象者
在宅の身体障がい者(児)で次のいずれにも該当する方
・身体障害者手帳(肢体不自由)1級又は2級を所持している概ね65歳未満の方
・寝たきり等の理由により外出や通所施設の利用が制限されている居宅において家族等の介護を得ても入浴が困難な方
・医師が入浴可能と認めた方
・介護保険法の規定による訪問入浴介護の対象とならない方

●利用回数
1週間につき2回(45分程度/回)が上限となります。

●利用者負担額
事業の利用に要する経費の1割(1,260円/回程度です。ただし、負担上限月額については障害者総合支援法の規定を準用します。

■障がい者の利用者負担(世帯の範囲:障がい者本人とその配偶者)

区分 世帯の収入状況 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯の方 0円
低所得 町民税非課税世帯の方 0円
一般1 町民税課税世帯の方(所得割16万円未満) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

■障がい児の利用負担(世帯の範囲:保護者の属する住民基本台帳での世帯)

区分 世帯の収入状況 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯の方 0円
低所得 町民税非課税世帯の方 0円
一般1 町民税課税世帯の方(所得割28万円未満) 4,600円
一般2 上記以外 37,200円

 

●委託事業者
奈良県下で指定を受けている介護保険法に規定する訪問入浴に係わる指定居宅サービス事業者で上牧町と契約している事業者になります。

●申し込み
福祉課(保健福祉センター)にご相談ください。対象となる方には申請書類一式をお渡しします。

●問合先 福祉課障害福祉係 電話番号 43-5031 ファックス 76-1196

各種助成制度

特別障がい者手当

障がい者の自立生活の基盤を確立するため、在宅の特別障がい者に支給します。申請はいつでも受け付けています。

障がい児福祉手当

在宅の重度障がい児に、その重度の障がいによって生ずる特別な負担の軽減を図るために障がい児福祉手当を支給します。申請はいつでも受け付けています。

補装具の給付

障がいを補うための補装具の交付や修理を行っています。

更生医療

身体上の障がいを軽くし、機能を回復しようとするとき、法で指定された病院などで医療が受けられます。所得によって一部負担金が必要な場合があります。

精神通院医療

通院による精神疾患の治療を積極的に進めるため、医療費の一部を公費で負担する制度です。

障がい者扶養共済制度

障がい者の将来に対し、保護者がもっておられる不安を軽くするため、保護者に万一のこと(死亡や障がい)があったとき、障がい者に年金を支給します。掛金は、年齢によって異なります。

難聴児補聴器購入費助成制度

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度または中度などの難聴児に対し、健全な言語、コミュニケーション能力の習得などの発達を支援するため、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。

助成対象者(原則次の要件をすべて満たす人が対象となります)

  • 上牧町内に住所を有する18歳未満のかた(申請を行う年度の前年度の3月31日時点)
  • 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないかた
  • 補聴器の装用により、言語の習得などに一定の効果が期待できると医師に判断されたかた
  • 町民税の所得割の課税額が46万円未満世帯のかた

(注意)購入などを希望される場合、福祉課にご相談ください。

福祉タクシー利用券

重度心身障がい者(児)の生活行動範囲の拡大と社会参加を目的として、タクシー利用料金の一部を助成するため、対象となる障がい者手帳を所持している方に対して、福祉タクシー利用券を交付します。

●対象
本町の住民基本台帳に記録されている方で、身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳A1又はA2、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの手帳を所持している方

●交付内容
400円分の福祉タクシー利用券を40枚(年間)

●タクシー事業者
福祉タクシー利用券に記載している事業者の車両で使用できます。

●申し込み
障がい者手帳を持参して福祉課(保健福祉センター)までお申し込み下さい。

●タクシー事業者様へ
福祉タクシー利用券を取り扱うためには、取り扱い協力機関として、事前に上牧町と契約していただくことが必要です。登録を御希望の場合は、下記福祉課までご連絡ください。

●問合先 福祉課 電話番号 43-5031 ファックス 76-1196

サポートブック「リンクぷらす」のご案内

奈良県自立支援協議会(療育部会)において、発達障がい等、支援を必要とする障害のある人の生活の質の向上及び豊かな生活の実現に向け、サポートブック「リンクぷらす」が作成されました。
「リンクぷらす」は、障害のある人や家族の現状、成長過程を関係者で共有、活用することにより、本人を中心とした総合的な支援ネットワークによる支援が可能となるよう作成したツールですので、是非ご活用ください。

  • 必要と思われるところや、支援に役立つ情報から書いていきましょう。
  • 大変重要な記録ですので、原則本人または家族が責任を持って保管しましょう。
  • 支援者が利用する場合は、プライバシーを厳守し取扱いには充分留意して下さい。

障害者優先調達推進法に基づく基本方針

障害者優先調達推進法に基づく上牧町の基本方針です。

実績は下記のファイルをご覧ください。

上牧町障がい福祉計画

 上牧町障がい者計画とは、障害者基本法第11条第3項に規定される「市町村障害者計画」であり、障がい者施策に関する基本的な考え方や方向性を明らかにし、施策の総合的な推進を図るための基本的な計画で、計画の期間は6年です。
 上牧町障がい福祉計画は、障害者総合支援法第88条に規定される「市町村障害福祉計画」と児童福祉法第33条の20に規定される「市町村障害児福祉計画」を一体的に策定するもので、障がい福祉サービスの提供体制や確保方策に関する方向性を示す計画で、計画期間は3年です。

上牧町障がい者計画及び第7期障がい福祉計画 計画期間:令和6(2024)年度~令和11(2029)年度

上牧町障がい者計画及び第7期障がい福祉計画策定委員会 議事録

上牧町障がい者計画及び第7期障がい福祉計画 本編

上牧町第6期障がい福祉計画 計画期間:令和3(2021)年度~令和5(2023)年度

上牧町第6期障がい福祉計画策定委員会 議事録

上牧町第6期障がい福祉計画 本編・概要版

上牧町第6期障がい福祉計画 検証委員会

令和4年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から書面開催を行い、資料をもとに委員会の皆様にご意見をいただきました。

上牧町障がい者計画及び第5期障がい福祉計画

障がいのある人が自ら望む地域生活を送り、障がい者福祉施策全般の一層の充実を図るため、新たに分野別施策の方向性を定めた計画です。

問い合わせ先

上牧町保健福祉センター 福祉課 障害福祉係

電話番号:0745-43-5031 ファックス:0745-76-1196

就学前障がい児の発達支援の無償化について

3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
詳細は下記のファイルをご覧ください。

ヘルプマーク及びヘルプカードについて

ヘルプマークを身につけた方、ヘルプカードを掲示された方をお見かけした場合、声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。
ヘルプマーク、ヘルプカードは住民課(役場)、福祉課(2000年会館)で配付しています。

「医療的ケア児の災害の備え」について

奈良県では、自然災害の発生が続く中、医療的ケア児およびその家族が、防災意識を高め、自主防災の強化を図ることができるよう支援することを目的に、「医療的ケア児の災害の備え」を奈良県ホームページの下記URLに掲載し、本備えの活用について公表していますので、対象児および保護者の皆様にはご活用いただきますよう、お願い申し上げます。

「上牧町手話言語条例(案)」に対するパブリックコメントの結果について

令和5年7月1日から令和5年7月31日まで、町民の皆様からご意見(パブリックコメント)を募集した結果、13件の提出がありました。
提出されたご意見と、そのご意見に対する町の回答をまとめましたので、次のとおり公表します。

上牧町手話言語条例について

「手話」が手や指、体などの動きや顔の表情を使って視覚的に表現する大切な言語であるという認識のもと、手話の理解と広がりをもって地域で支え合い、手話を使って安心して暮らすことができる町を目指すため、上牧町手話言語条例を制定し、令和5年12月12日に施行しました。

【町の責務】
・手話を使用しやすい環境の整備
・手話に関する施策の推進

【町民・事業者のみなさんの役割】
・手話及び手話を必要とする人への理解
・町が推進する手話に関する施策への協力

本条例の制定を契機とし、「手話」や「手話を必要とする人たち」のことを知ってもらい、手話を使用しやすい環境の整備を進めながら、地域共生社会の実現を目指します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3245番地の1
電話番号:0745-43-5031
ファックス:0745-76-1196

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