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児童手当の制度改正について(令和6年10月から)

更新日:2024年12月25日

公開日:2024年08月01日

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が次のように変更となります。

主な改正内容

(1)支給対象年齢の拡大

児童手当の支給対象となるお子様の年齢が、「15歳到達後の最初の年度末まで(中学校修了まで)」から「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」に引き上げられます(なお、4月1日生まれのかたは前日の3月31日まで)。

(2)所得制限の撤廃

現在設けられている所得制限(特例給付)、所得上限(支給なし)が撤廃され、一律、児童手当の支給となります。

所得上限限度額以上で、手当を受給されていないかたは、改めて申請が必要となります。

(3)第3子以降の手当額の増額

令和6年9月分までは「3歳以上小学校修了まで」の児童のうち「第3子以降」の児童については月額15,000円の支給でしたが、令和6年10月分からは「0歳から高校生年代まで」の児童のうち「第3子以降」の児童について、月額30,000円の支給となります。

また、第3子の加算については「18歳到達後の最初の年度末まで」となっておりましたが「22歳到達後の最初の年度末まで」のお子様から数えて、となります。大学生相当年齢のお子様をカウントするためには「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。

(4)支給月の変更

支給月はこれまで2月・6月・10月年3回(1回につき4か月分の支給)でしたが、4月・6月・8月・10月・12月・2月年6回(1回につき2か月分の支給)となります。

※令和6年度については、年度途中での変更となるため、6月・10月・12月・2月の4回です。

制度改正の内容

 

従来

改正後

支給期間

0歳~中学校修了

15歳の誕生日後の最初の3月31日まで。なお、4月1日生のかたは前日の3月31日まで)

0歳~高校卒業

18歳の誕生日後の最初の3月31日まで。なお、4月1日生のかたは前日の3月31日まで)

所得制限

1、所得が”所得制限限度額”以上の場合、特例給付(支給額5,000円/月)が支給。

2、所得が”所得上限限度額”以上の場合、受給資格がなくなります。(支給額0円)

所得制限がなくなり、受給者は全員、所得に関係なく児童手当が支給されます。

多子加算

   18歳の児童から数えて第3子以降にあたる児童は、0歳から小学校修了まで、15,000円/月が支給されます。

受給者が扶養する22歳の子どもから数えて、第3子以降にあたる児童は0歳から18歳まで、30,000円/月が支給されます。

支払期月

 

2月・6月・10月

(4か月に1回、年3回)

支払通知書あり

 

 

偶数月

(2か月に1回、年6回)

支払通知書なし

 

申請について

制度改正の影響を受けるかたのうち、状況により申請が必要なかた申請が不要なかたに分かれます。

申請が必要なかた

新規認定請求書の提出が必要なかた

(1)高校生以上のお子様のみを養育しているかた

(2)所得超過により手当を受け取られていないかた

※令和6年3月に中学校を卒業したかた(平成20年(2008年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日生まれ)を含みます。

※申請者は父母のうち所得が高いかたとなります。

監護相当・生計費負担についての確認書の提出が必要なかた

(1)大学生相当年齢のお子様を養育しており、「第3子加算」の増額が適用されるかた

※児童手当の受給者が大学生(相当年齢)以下のお子様の生活費等を経済的に負担している場合、適用されます。

※大学相当年齢のお子様とは、22歳到達後の最初の3月31日までの養育しているお子様をいいます。

※別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃、食費相当の負担の少なくとも一部を親が負っている状況。仕送り等も含む。)

※大学生相当のお子様については、児童手当の受給者が当該子の生活費を経済的に負担し、養育している場合にのみ人数に含みます。(婚姻している、自立して生活を営んでいる等の場合は対象外です。)

申請書等の提出方法

上牧町在住の0~18歳の児童がいる世帯に、令和6年8月中に案内文書を発送いたします。(なお案内が届かないかたでも、条件に当てはまる場合は申請書等の提出が必要となる場合があります。)

児童手当申請手続き フローチャート』をご確認いただき、申請が必要なかたで印刷の環境が整われているかたは、下記のファイルをダウンロードのうえご提出ください。

(様式はこども未来課の窓口にもあります。)

申請書類等様式

※監護・養育しているお子様と別居されている場合には、『別居監護申立書』が必要です。

提出期限

最終締切令和7年3月31日(月曜日)

※期限までに提出されたかたには、10月分にさかのぼり支給されます。

期限を遅れて(令和7年4月1日(火曜日)以降に)申請をされた場合は、令和6年10月にさかのぼっての支給はできません。(申請月の翌月からの支給となります。)

提出方法

上記期限までに上牧町保健福祉センター(2000年会館)こども未来課の窓口までご提出ください。

申請が不要なかた

特例給付から児童手当に変わるかた

令和6年9月時点で上牧町より特例給付(支給額5,000円/月)を受給しているかた。

制度の改正に伴い自動的に支給区分が変更となるので、申請の必要はありません。

中学生以下の児童のみを養育しているかた

令和6年9月時点で上牧町より児童手当を受給しており、中学生以下の児童のみを養育しているかた。

手当額の変更の有無にかかわらず、申請の必要はありません。

公務員のかた

公務員(独立行政法人や民間企業へ出向しているかたを除く)の場合、児童手当は勤務先より支給されます。

申請の要否については、勤務先にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課
〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3245番地の1
電話番号:0745-43-5034
ファックス:0745-76-1196

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