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特定空家等の行政代執行を実施します

更新日:2026年05月27日

公開日:2022年06月28日

上牧町服部台の下記物件について、本町で初めて空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第22条第9項に基づく行政代執行を実施します。

1.対象となる物件の概要

  1. 所在:上牧町服部台1丁目3番52号
  2. 種類:居宅
  3. 木造:平屋建て
  4. 床面積:50.9平方メートル

 

2.代執行の内容

上記1の対象物件の解体除却

3.代執行による解体除却工事の工期

令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで(予定)

※天候などにより変更になる可能性があります。

行政代執行宣言を5月26日(火曜日)に実施しました。行政代執行宣言時

行政代執行宣言時の様子

4.代執行を実施する理由

上記の空家等は、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっているばかりか、倒壊など著しく保安上危険となる恐れがあり、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態であるため、本町は、当物件を法第2条第2項に規定する特定空家等に認定し、物件の所有者などに対して当該物件を除却して周囲の危険を除去するよう、法に基づく助言・指導・勧告及び命令を行いましたが、命令の措置期限をすぎてなお求めた義務が履行されず、建物の倒壊による近隣への被害の発生が差し迫っている状態が継続しており、このまま放置することは著しく公益に反すると認められるため、法第22条第9項に基づく行政代執行により物件の解体除却を行うこととしました。

5.代執行に至るまでの経緯

上記1の空家等については、令和5年に建物の傾き・歪みが認められ、倒壊等により近隣へ直接的に危険が生じる恐れがある状況です。本町は状況の改善のために物件に関する調査や所有者等への働きかけを重ねました。

この物件の所有者は、町外に住んでおります。

しかし、この間も上記の状況が続いたため、本町は、令和5年8月10日に物件への立ち入り調査を実施したところ、当該空家等が、屋根及び外壁の損傷並びに植物の繁茂が著しく、周囲の景観と著しく不調和な状態であるばかりか、建物の構造耐力上主要な部分である土台、柱、はり及び筋交い等に著しい損傷があり、建物の倒壊による近隣への影響の程度及び危険度の柱の切迫性が高いことが明らかであったので、令和5年11月16日開催の上牧町空き家等対策協議会(以下、「協議会」という)に諮ったうえで、同日付で法第2条第2項に規定する特定空家等に該当するものと認定しました。

特定空家等への認定後は、法第22条第1項の規定に基づき指導を行ったものの、なお改善対応がなされないままの状態が続き、令和8年1月21日開催の協議会における合意のもと、速やかに行政処分を行うこととして法の規定に基づく措置を進め、このたび行政代執行による解体除却工事を実施するものです。

※空家特措法に基づく措置の状況

  • 令和6年7月10日:特定空家等に認定
  • 令和6年12月19日:指導書により指導(法第22条第1項)
  • 令和7年1月24日:勧告(法第22条第2項)
  • 令和7年2月17日:命令の事前通知(法第22条第4項)
  • 令和7年4月21日:命令(法第22条第3項)(命令の措置期間:令和7年6月30日)
  • 令和7年8月21日:2度目の命令(法第22条第3項)(命令の措置期間:令和7年10月31日)
  • 令和7年11月25日:戒告(行政代執行法第3条)(戒告の措置期間:令和8年3月31日)

6.対象となる物件の現状

北から南向き

北から南向き

南から北向き

南から北向き

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まちづくり推進課
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
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