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法務局の遺言書保管制度

更新日:2022年07月20日

公開日:2022年07月20日

遺言について

遺言とは、誰にどの財産をどれだけ相続させたいかを指定し、法的効力を持たせるものです。

遺言がある場合には、原則としてご自身の意思に従った遺産の分配がされますから、相続をめぐる紛争を防止することができ、相続手続がスムーズになることから空き家を適正に管理するために有効な手段です。
遺言書には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言の2つの方式があり、利用者のニーズに応じた使い分けができます。その中、自筆証書遺言については法務局で保管する制度もあります。

法務局の自筆証書遺言保管制度について

令和2年7月10日から、上記の自筆証書遺言書を全国の法務局で保管する制度「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、ご自身の財産をご家族に確実に託す方法の一つとして、ぜひご活用ください。

遺言書の保管申請の手数料は 1通3,900円 です。

詳しくは、下記の奈良地方法務局ホームページをご覧ください。

また詳細な内容については、奈良地方法務局葛城支局(電話番号 0745-52-4941)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-2503
ファックス:0745-76-1002

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