現在の位置

農業委員会

更新日:2024年09月06日

公開日:2022年03月03日

農業委員会とは

農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置され、農家の方々の代表機関として、市町村長から独立した農地法に基づく許可等の行政事務を行っている組織です。

農業委員会の構成

農業委員会は、農業委員会等に関する法律の改正により農業委員の選任(推薦及び公募)に変更になり、議会の承認を得て、市町村長が委員の任命をすることになりました。
委員については、合計12名で構成されています。

選任日

令和5年7月20日

任期満了日

令和8年7月19日(任期3年)

農業委員の身分

農業委員は農業委員会を構成する委員で、非常勤の地方公務員であって、かつ特別職の公務委員です。

農業委員会の業務

農業委員会では主に、農地法に基づく許認可業務、農業に関する相談や調査、その他農業に関する委託事業を行っています。

農地法の申請

農地の賃借料情報の提供

農地法の一部が改正され、平成21年12月15日に施行されました。この改正により、これまで農地の小作料の目安とされてきた標準小作料が廃止されました。これに替わり改正農地法第52条の規定により、農業委員会が農地の「賃借料情報」の提供を行うことになりました。

この「賃借料情報」は賃借料決定の参考として提供するものですから、実際の契約の際には、貸し手と借り手の両方でよく協議したうえで締結してください。

賃借料情報
農地区分 平均額 備考
14,200円 10アール当り
6,100円

10アール当り

お知らせ

農地法第3条の規定に基づく県知事の許可権限の移譲について

平成24年4月1日から、農地法第3条の規定に基づく県知事許可のすべての権限は、各農業委員会に移譲されます。
これにより、農地法第3条の許可は、権利を取得する方(譲受人)の住所が上牧町、上牧町外の区分を問わず、上牧町農業委員会で行うことになります。

農地を相続された皆様へ

平成21年12月25日に改正農地法が施行され、新たに相続等により農地を取得した場合、農業委員会へ届出が必要となりました。

耕作放棄地の解消にご協力を!

耕作放棄地は、病害虫・鳥獣被害の発生、廃棄物の不法投棄などの原因になり、周辺農地に大変迷惑がかかります。所有者の方は、日頃から農地の適切な管理に努めましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-2503
ファックス:0745-76-1002

メールフォームによるお問い合わせ