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介護職員処遇改善加算等について

更新日:2023年03月14日

公開日:2023年03月20日

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

介護職員処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算の届出について

介護職員処遇改善加算は、加算を受ける年度ごとに届出していただく必要があります。
前年から引き続き同加算算定する事業者で加算区分の変更がない場合でも計画書等の提出が必要です。

令和4年度 処遇改善加算計画書の提出について

令和4年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の計画書は、統合後の新様式にて受理いたします。

旧様式と大きく異なる点 
  • 介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の様式が統合
  • 原則、全国の自治体で同じ様式を使用
  • 加算要件を確認するための添付書類の提出が不要((注意)各事業所で保管
  • 賃金改善の比較対象となる年度が、「初めて加算を取得した前年度」→「前年度」
  • 特定処遇改善加算における、グループごとの平均賃金改善額の確認欄の記入方法
令和4年10月からの介護職員等ベースアップ等支援加算について

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11 月19 日閣議決定)を踏まえ、令和4年10 月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000 円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)を創設されました。

ベースアップ等加算の計画書については、下記を参考にしてください。

提出締め切り

令和4年8月31日(水曜日)当日消印有効
令和4年10月以降は算定開始月の前々月の末日まで
提出先(窓口または郵送)

〒639-0214
上牧町大字上牧3245-1
上牧町役場 生き活き対策課 介護保険係 宛

提出書類

居宅介護支援費にかかる特定事業所集中減算の取り扱いについて

平成30年4月の介護保険法制度改正に伴い、居宅介護支援事業所の指定等の権限が町に委譲され、特定事業所集中減算に係る報告書の提出先が県から町へ変更されました。

つきましては、留意事項に注意いただき、下記の「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」を町へ提出してください。

留意事項

  • 判定期間は、前期3月1日から8月末日、後期9月1日から2月末日となります。
  • 平成30年度前期分のみ今般の改定に伴い、判定期間が3月1日から8月末日ではなく、4月1日から8月末日とされていますので、ご留意ください。
  • 平成30年度前期分から判定対象サービスが、 4サービス(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与)に減少しています。
  • 割合が100分の80を超えた「訪問介護サービス等」が1つでもある場合は、正当な理由の有無にかかわらず、届出書類を提出してください。
  • 割合が100分の80を超えない場合、提出は不要ですが、事業所において5年間保存しなければなりません。

関連文書等

この記事に関するお問い合わせ先

生き活き対策課
〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3245番地の1
電話番号:0745-79-2020
ファックス:0745-79-2021

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