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周辺に著しく悪影響を及ぼす「特定空家等」について

更新日:2026年07月30日

公開日:2026年07月29日

~認定される前に早急な対応をお願いします。~

1.特定空家等とは

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特定空家等とは、次のいずれかの状態に該当する空家等をいいます(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項)。
(a)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある
(b)著しく衛生上有害となるおそれがある
(c)著しく景観を損なっている
(d)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
町では、上記の状態について、一定の基準に基づき、倒壊危険度や道路・近隣地への影響度、緊急性などを判定し、特定空家等の認定を行っています。

上牧町管理不全空き家及び特定空き家認定基準(PDFファイル:1.4MB)

 

2.特定空家等に認定されると

特定空家等と認められる場合、町は次の措置を行います。
1. 認定
特定空家等に認定します(認定通知書を送付します)。
2. 助言・指導
改善のために必要な指導等を行います。
3. 勧告
指導等によっても改善されない場合、勧告を行います。
勧告されると、空き家の敷地に適用されている住宅用地特例の適用が無くなり、土地の固定資産税が高くなる場合があります。
4. 命令
勧告によっても改善されない場合、命令を行います。
従わなかった場合、50万円以下の過料に処せられる場合があります。
5. 代執行
町が義務者に代わって空き家の解体等を行います。
※所有者不明等により、命令等の手続きを省略して実施する場合もあります(いわゆる「略式代執行」)。
6. 費用徴収
工事にかかった費用を義務者から徴収します。