(事業者の皆さまへ)セーフティネット保証5号(新型コロナウイルス感染症関連)認定について
セーフティネット保証5号(新型コロナウイルス感染症関連)認定について受付を行っております。
対象者
- 直近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
- 営んでいる業種がセーフティネット保証5号の指定業種になっているかを確認してください。
- 営んでいる事業数と、その業種が指定業種に入っているかによって、申請に使用する様式が異なります。
- 1つの事業又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種
- 兼業者であって、主たる業種が指定業種
- 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種を問わない)
申請手続
下記申請書をダウンロードし、記入・押印のうえ、まちづくり創生課窓口(平日8時30分~17時15分)に添付書類とあわせて2部(1部コピー可)提出してください。
申請書2部(1部コピー可)
添付書類
- 住所と業種の確認ができる書類
- 法人の場合
本店登記の住所地(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地)のわかる履歴事項全部証明書(写し可)など
(注意)発行後3か月以内のもの
- 個人事業主の場合
事業実体(工場または店舗等)のある事業所の所在地許認可証・確定申告の写しなど
(注意)直近のもの
- 法人の場合
- 申請書に記入した数値(売上高等が減少している)の根拠になる書類
- 事業所の位置図 1枚(A4サイズで、事業所に目印をする)
(注意)提出された書類は申請書以外お返しできません。
(注意)認定書の発行までに数日要します。
申請様式
5号様式(従来の認定基準に基づき申請する場合)
(1)1つの事業又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種
(2)兼業者であって、主たる業種が指定業種
(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種を問わない)
5号様式(認定基準の運用緩和に基づき申請する場合)(注釈1)
(1)1つの事業又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種
(2)兼業者であって、主たる業種が指定業種
(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種を問わない)
5号様式(認定基準の運用緩和に基づき申請する場合)(注釈2)
(1)1つの事業又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種であり、「最近1か月と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等を比較」する場合
(2)1つの事業又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種であり、「最近1か月と令和元年12月の売上高等を比較」する場合
(3)1つの事業又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種であり、「最近1か月と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較」する場合
(4)兼業者であって、主たる業種が指定業種であり、「最近1か月と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等を比較」する場合
(5)兼業者であって、主たる業種が指定業種であり、「最近1か月と令和元年12月の売上高等を比較」する場合
(6)兼業者であって、主たる業種が指定業種であり、「最近1か月と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較」する場合
(7)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種を問わない)であり、「最近1か月と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等を比較」する場合
(8)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種を問わない)であり、「最近1か月と令和元年12月の売上高等を比較」する場合
(9)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種を問わない)であり、「最近1か月と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較」する場合
(注釈1)今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が出始めた2月以降で、直近3か月の売上高等が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも認定を可能とする時限的な運用緩和を行います。
(注釈2)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業所についても運用緩和を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-2503
ファックス:0745-76-1002
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更新日:2025年04月09日
公開日:2022年03月03日