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ダイハツ工業株式会社関連のセーフティネット保証2号発動と認定について

更新日:2024年02月02日

公開日:2024年02月02日

セーフティネット保証2号の発動

ダイハツ工業株式会社およびダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されました。

セーフティネット保証2号の認定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

指定期間

令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

認定要件

次の1、2のいずれかの事項に該当すること

  1. 経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
  2. 指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者

申請書関連

1.指定事業者と直接取引を行っている場合
2.指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にある場合
  1. 上記1または2の認定申請書及び添付書類 2部
  2. 町内で事業を営んでいることを証明する書類の写し 1部
    (例:法人・・・商業登記簿謄本 個人・・・直近の確定申告書 など)
  3. 申請書に記載した売上高などを証明する書類の写し 1部
    (例:損益計算書、試算表、決算書(確定申告書)、売上台帳 など)
  4. 指定事業者との取引依存度を証明する書類の写し 1部
    (例:決算書、売上台帳、仕入台帳、納品書など)

詳細については、次の中小企業庁ホームページでご確認ください。